歯科用語集
2025年10月28日

相対的欠格事由

「相対的欠格事由」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

相対的欠格事由とは、特定の資格や地位を取得する際に、一定の条件を満たさない場合にその資格を失うことを指す。日本の法律においては、特に医療従事者に関連する規定が多く、歯科医師や歯科衛生士においても適用される。語源としては、「相対的」という言葉が示す通り、欠格事由は絶対的なものではなく、状況に応じて判断されることが特徴である。具体的には、過去の犯罪歴や精神的な健康状態などが考慮される。


臨床における位置づけ・判断基準

臨床現場において、相対的欠格事由は、歯科医師や歯科衛生士が患者に対して適切な医療を提供できるかどうかの判断基準となる。例えば、過去に重大な医療過誤があった場合や、精神的な問題がある場合には、患者の安全を守るためにその資格が問われることがある。これにより、医療の質が維持され、患者に対する信頼性が確保される。相対的欠格事由は、医療従事者の倫理観や専門性を反映する重要な要素である。

関連用語・類義語との違い

相対的欠格事由に関連する用語には、「絶対的欠格事由」や「資格停止」がある。絶対的欠格事由は、特定の条件を満たさない場合に資格を失うもので、相対的欠格事由とは異なり、状況に関係なく適用される。一方、資格停止は、一定期間資格を行使できない状態を指し、相対的欠格事由が適用される場合とは異なる。これらの用語の違いを理解することで、医療従事者としての責任や倫理観をより深く認識することができる。

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相対的欠格事由の理解と歯科臨床における重要性:診断と処置の視点から

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相対的欠格事由とは何か相対的欠格事由とは、特定の条件下で医療従事者がその職務を遂行することができない理由を指す。歯科医師や歯科衛生士がこの事由に該当する場合、患者に対する診断や処置が制限されることがある。具体的には、精神的な障害や薬物依存などが含まれる。これらの要因は、医療の質や安全性に直接影響を及ぼすため、十分な理解と注意が求められる。相対的欠格事由の具体例とその影響相対的欠格事由には、例えば、精神的な疾患や過去の犯罪歴、薬物依存などがある。これらの事由がある場合、歯科医師や歯科衛生士は、患者に対して適切な診断や処置を行うことが難しくなる。特に、精神的な疾患は、患者とのコミュニケーションや判断力に影響を与えるため、臨床現場での注意が必要である。相対的欠格事由に対する判断基準相対的欠格事由に該当するかどうかの判断は、医療機関や関連機関によって行われる。具体的には、診査や評価を通じて、医療従事者の状態を確認することが求められる。これにより、患者に対する適切な処置が行えるかどうかを判断することができる。相対的欠格事由に関する注意点相対的欠格事由に関しては、医療従事者自身がその状態を正確に把握し、必要に応じて専門機関に相談することが重要である。特に、精神的な問題や依存症が疑われる場合は、早期の対応が患者の安全を守ることにつながる。また、医療機関内でのサポート体制の整備も重要である。相対的欠格事由の改善と予防策相対的欠格事由に該当する場合、改善策を講じることが求められる。例えば、精神的な健康を維持するためのカウンセリングや、依存症に対する治療プログラムの導入が考えられる。また、定期的な健康診断を通じて、早期に問題を発見し、適切な処置を行うことが重要である。相対的欠格事由に関する最新の研究と統計相対的欠格事由に関する研究は進んでおり、特に精神的健康や依存症に関するデータが増加している。最新の統計によれば、医療従事者の精神的健康問題は増加傾向にあり、これに対する対策が急務であることが示されている。これらの情報を基に、医療機関はより良い環境を整える必要がある。まとめ:相対的欠格事由の重要性と今後の展望相対的欠格事由は、歯科医療の質と安全性に大きな影響を与える要因である。医療従事者は、自身の健康状態を常に把握し、必要なサポートを受けることが求められる。また、医療機関は、相対的欠格事由に対する理解を深め、適切な対策を講じることで、患者に対する安全な医療を提供することが重要である。
1D編集部
2024年6月1日
性犯罪を犯した歯科医師の末路

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歯科医師の行政処分・行政指導は、毎年コンスタントに出ている。令和元年には5人の歯科医師に、平成30年には4人の歯科医師に処分が下っている。なかでも性犯罪に手を染めた歯科医師は、重い処分を受けている。今回の記事では「性犯罪 × 歯科医師」というテーマに焦点を当て、実例を通じてその処分を考察していく。また、実際に同僚が診療中の性犯罪で逮捕された事例に遭遇した歯科医師に取材をすることができたため、その内容もお届けする。仲の良かった同僚歯科医師が性犯罪で逮捕今回取材に協力してくれたのは、歯科医師のAさんだ。Aさんは某大学附属病院で働いており、そこで事件は起きた。当時同僚だったBさんが、準強制わいせつの疑いで逮捕されたのだ。AさんはBさんと、2人でお酒を飲みに行ったことがあるほどの関係だったという。Aさんは、Bさんの逮捕当日の病院内の様子について、次のように振り返る。「ある日の夕方、病院の前にマスコミの人だかりができていました。医局は騒然としており、どうやら逮捕者が出たらしいと。スマホを開くと、わいせつ行為で歯科医師逮捕、というニュースサイトの見出しが目に入ってきました」。AさんはBさんと異なる診療科に所属していたため、逮捕された歯科医師が仲の良いBさんだという事実を知ったのは、数十分後のことだった。「衝撃でした。Bさんとは学年は違いますが学生時代からの仲。確かに女性関係では良くない噂もありましたが、まさか世間を騒がせるほどのわいせつ行為をするとは思いませんでした」。Bさんとは事件以来、連絡が取れないままだという。1D編集部でも、Bさんに行政処分が下ったという情報は今のところ確認できていない。「歯科医師が診療中にわいせつ行為をしていた、という話題性にマスコミが食いついたのだと思います。病院関係者の間でも、局部を出しながら診療をしていたとか、自分の体液を根管内に貼薬したとか、様々な噂が流れましたが、実際のところはわかりません」。歯科医師の行政処分とは?歯科医師の行政処分は、相対的欠格事由に該当した場合や、歯科医師としての品位を損するような行為があった場合に下るものである。処分は基本的に、その事案の重大性や国民に与える影響などに応じて個別に判断される。厚生労働省の医道審議会が医道の観点から歯科医師としての適性を問い、厚生労働大臣が戒告や医業停止、免許取消を命じる。戒告は違法・不当行為を「戒める」こと、いわゆる「厳重注意」と言えるだろう。歯科医業停止は医療サービス業務を一定期間停止するもの、停止期間は3年以内とされる。免許取消は歯科医師の免許を取り消すもの。要するに歯科医師の「資格剥奪」である。ただし後述するように再免許制度もある。猥せつ行為に対する行政処分の考え医道審議会医道分科会において「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」がまとめられている。その一部を抜粋しよう。【猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)】国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。歯科医師の尊厳を保つためにも、性犯罪に対する処分はより厳重であるべきと考えられている。事例でみる歯科医師の性犯罪それでは、どのような行為がどのような処分となるのか。過去に事例から考察していこう。迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定している条例に対する違反のことである。痴漢行為、つきまとい行為によって、迷惑行為防止条例違反で刑事事件として取り上げられる可能性もある。服の上から身体に触った場合、迷惑防止条例が適用、服の下に手を入れて身体に触った場合、強制わいせつ罪が適用となることが多いようだ。本事例の歯科医師は、迷惑防止条例違反で3ヶ月間の医業停止となった。電車の中で女子高生に握手を求め握手し訴えられたケースもあるため、ふとしたスキンシップにも注意が必要である。わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪である。刑法175条第1項は、以下の通り規定している。わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。つまり、自身のブログSNSにわいせつな画像を保存し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていたということである。厳重注意であったとしても逮捕されてしまった場合、事件のことが周囲の人に知られてしまうおそれが大きくなり、医院の継続、職場復帰や社会復帰が困難になる可能性が高い。免許取消の事例である。「患者等に対して歯科治療を装ってわいせつな行為をしようと考え、クリニック診察室において、次の各犯行(計3人)に及び、もってそれぞれ抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした」とされ、準強制わいせつ罪で、懲役3年の有罪判決を受けた。診療中に卑猥な行為を行い訴えられた場合、かなりの確率で免許は紙切れとなってしまう。診療中か否かは、行政処分のとても大きな壁である。ちなみに刑の重さでいえば「準」だからといって軽くなる、というわけではないということに注意が必要だ。【準強制わいせつ(刑法第178条)】人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした場合”準”が付く。量刑は強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪ともに6月以上10年以下の懲役となっている。裁判例を見てみると「平成19年までの過去5年間の処分例を強姦、準強姦、強制わいせつ、準強制わいせつ及びこれらの罪と他罪の併合罪を行った者に限定して見ると、医業停止にとどまった例はいずれも診療外での犯行であり、診療中にこれらの罪を犯した者が免許取消しとならなかった例はない」とある。診療中のわいせつ行為はほぼ抗拒不能と判断され、卑劣な行為として審議されることになる。歯科医師を信頼し身を預けている患者を狙った犯行は、倫理観が欠如した許されない行為だろう。社会的な再起は保障されるべきだが医療人としての復帰は深慮する必要がある。歯科医師復帰へ導く「再教育研修」歯科医師法では行政処分を受けた歯科医師に対し再研修させることで復帰へ導く制度を設けている。もちろん免許取消になった者に対しても同様である。良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)において医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部改正が行われ、平成19年4月1日より、行政処分を受けた医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)に対して再教育研修(以下「再教育」という。)を実施することとされたところである。犯罪者に対する社会復帰の手助けは制度として用意されるべきであるが、医療従事者となればまた変わってくる。その人物に適性があるか、品位を保っているかを判断し資格を与えているはずだ。わいせつ行為に及んだ歯科医師が本当に適性を持っているだろうか。問われる歯科医師の倫理観歯科医師は罪を犯しても資格を失いにくい。それだけ貴重とされ社会的地位を保たれた存在である。試験や研修を受け、適性を持つ者のみに授与された免許のはずだ。だからこそ、職業に誇りを持ち貢献していかなければならない。国民の信頼を損なうような行為は許されず、優遇された処分体系は考え直される必要がある。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる参考文献厚生労働省「医師・歯科医師の行政処分の流れ」<URL>厚生労働省「医師又は歯科医師に対する再教育研修の実施について」<URL>厚生労働省「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」[PDF]e-Gov「刑法」<URL>日本医事新報社「行政処分を受けた医師・歯科医師の「再出発」に向けて─「保護観察」の導入等を含む、厚労研究班からの提言」<URL>
gyan
2020年5月23日

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