「ある日の夕方、病院の前にマスコミの人だかりができていました。医局は騒然としており、どうやら逮捕者が出たらしいと。スマホを開くと、わいせつ行為で歯科医師逮捕、というニュースサイトの見出しが目に入ってきました」。
「衝撃でした。Bさんとは学年は違いますが学生時代からの仲。確かに女性関係では良くない噂もありましたが、まさか世間を騒がせるほどのわいせつ行為をするとは思いませんでした」。
「歯科医師が診療中にわいせつ行為をしていた、という話題性にマスコミが食いついたのだと思います。病院関係者の間でも、局部を出しながら診療をしていたとか、自分の体液を根管内に貼薬したとか、様々な噂が流れましたが、実際のところはわかりません」。
【猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)】
国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
【準強制わいせつ(刑法第178条)】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)において医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部改正が行われ、平成19年4月1日より、行政処分を受けた医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)に対して再教育研修(以下「再教育」という。)を実施することとされたところである。
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