歯科用語集
2025年10月28日

歯援診

「歯援診」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

PICK UP
【便利】歯科用語をイッパツ変換できるユーザー辞書を無料配布
【速報】令和8年度診療報酬改定の骨子判明:歯科はプラス0.31%、物価高・賃上げへの「二段構え」の支援策が柱に

定義・語源

歯援診(しえんしん)とは、歯科医療において患者の口腔内の状態を評価し、必要な治療や予防措置を提案する診断行為を指す。この用語は「歯」と「援助」を組み合わせたものであり、患者の歯の健康を支援することを目的としている。歯援診は、特に高齢者や障害者など、通常の診療が難しい患者に対して行われることが多い。歯科医師が行うこの診断は、患者の生活の質を向上させるために重要な役割を果たす。


臨床における位置づけ・判断基準

臨床において歯援診は、患者の口腔内の健康状態を把握し、適切な治療計画を立てるための重要なステップである。判断基準としては、患者の年齢、健康状態、口腔内の病歴、さらには社会的背景などが考慮される。特に、歯援診は、患者が自宅で行う口腔ケアの指導や、必要な治療の優先順位を決定する際に役立つ。これにより、患者はより良い歯科医療を受けることができ、結果として口腔内の健康を維持することが可能となる。

関連用語・類義語との違い

歯援診に関連する用語には、「口腔診断」や「歯科検診」がある。口腔診断は、より広範な意味で口腔内の病状を評価する行為を指し、歯科検診は定期的な健康チェックを目的とした診断である。これに対し、歯援診は特に患者の支援を重視した診断であり、特定のニーズに応じたアプローチが求められる点で異なる。また、歯援診は、患者の生活の質を向上させるための具体的な支援策を提案することが特徴である。

1Dプレミアム
1Dプレミアム

関連ニュース

歯援診の定義と臨床での活用法。歯科医師・歯科衛生士が知っておくべき症例と診断ポイント

歯援診の定義と臨床での活用法。歯科医師・歯科衛生士が知っておくべき症例と診断ポイント

歯援診とは何か歯援診は、患者の口腔内の健康状態を評価し、適切な処置を行うための診断手法である。具体的には、歯科医師や歯科衛生士が患者の症状を把握し、必要な検査や診査を通じて、治療方針を決定するプロセスを指す。この診断手法は、う蝕や歯周病などの一般的な口腔疾患の診断に加え、患者の生活習慣や全身的な健康状態を考慮することが求められる。歯援診を適切に行うことで、患者に対するより良い治療計画を立てることが可能となる。歯援診の重要性とメリット歯援診は、歯科医療において非常に重要な役割を果たす。まず、患者の症状を正確に把握することで、適切な処置を選択することができる。これにより、治療の成功率が向上し、患者の満足度も高まる。また、歯援診を通じて、患者の口腔内の健康状態を定期的に評価することができるため、早期発見・早期治療が可能となる。これにより、重篤な口腔疾患の予防にもつながる。さらに、歯援診は歯科衛生士にとっても重要なスキルであり、患者教育や予防処置の計画においても役立つ。歯援診の手順と注意点歯援診を行う際の手順は以下の通りである。まず、患者の病歴や生活習慣を確認し、症状を詳細に聴取する。次に、口腔内の視診や触診を行い、必要に応じてX線検査などの診査を実施する。この際の注意点として、患者とのコミュニケーションを重視することが挙げられる。患者が自分の症状を正確に伝えられるように、適切な質問を行うことが重要である。また、診断結果を患者に分かりやすく説明し、治療方針について納得してもらうことも大切である。歯援診における関連症例の紹介歯援診を実施する際には、具体的な症例を参考にすることが有効である。例えば、う蝕の進行度に応じた診断や、歯周病の重症度に基づく治療計画の立案などが挙げられる。これらの症例を通じて、歯援診の実践的な側面を理解することができる。また、症例ごとに異なる処置や術式を考慮することで、より効果的な治療を提供することが可能となる。歯援診の今後の展望今後、歯援診はますます重要な役割を果たすことが予想される。特に、テクノロジーの進化により、AIを活用した診断支援ツールの導入が進むことで、診断精度が向上する可能性がある。また、患者の健康意識の高まりに伴い、予防歯科の重要性が増しているため、歯援診を通じた予防的アプローチが求められる。歯科医師や歯科衛生士は、これらの変化に対応するための知識とスキルを常に更新していく必要がある。
1D編集部
2024年6月1日
在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)の届出が不要に

在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)の届出が不要に

厚労省は3月10日、在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)を届出ている歯科医院が2023年4月以降も継続する場合、新たな届出の必要はないという通知を出した。2022年度の診療報酬改定において、歯援診1の施設基準の要件の一部が変更され、訪問診療1または2の算定実績が、過去1年以内に15回以上から18回以上へ引き上げられた。一方、歯援診2については、過去1年以内に10回以上から4回以上へ引き下げられている。この変更に伴い、2022年3月末までに歯援診1を届け出ている歯科医院は、経過措置が終了する2023年4月以降も歯援診1を継続する場合、歯援診1の施設基準を満たしていれば届出をする必要がなくなった。通知は、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて明らかにしている。歯援診1の算定実績を満たせず、①歯援診2に変更する場合あるいは②歯援診1または2の要件をどちらも満たせず、訪問診療の割合が95%未満で引き続き歯科訪問診療料1・2・3を算定する場合は、2023年4月3日までに関東信越厚生局東京事務所に届出を行う必要がある。なお、歯援診2の届出をしている歯科医院が、2023年4月以降も歯援診2を継続する場合は、届出は不要である。今回の変更により届出の手続きが簡素化され歯科医院の負担が軽減されることが期待されるが、要件の変更があるため注意が必要だ。参考文献厚生労働省保険局医療課. 通知「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」. 2023年3月10日(PDF)
1D編集部
2023年3月26日
今さら聞けない「か強診」:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

今さら聞けない「か強診」:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

平成28年の診療報酬改定によって新たに制定された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」。う蝕や歯周病、口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという改定だ。今回、厚生労働省が「か強診」を制定した狙いには、地域のなかで切れ目なく、患者のニーズに対応した安心・安全な歯科保健医療サービスを提供することにある。まだか強診を届出ていない歯科診療所の先生や、これから地域に根付いて開業する予定の先生向けに、「今さら聞けないか強診」と題して用語解説を行っていく。そもそも「かかりつけ歯科医」とは?かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、略して「か強診」。とっつきにくいネーミングである。そもそも「かかりつけ歯科医」とはなんだろうか?2005年の日本歯科医師会資料によれば、「かかりつけ歯科医」とは「患者さんのライフサイクル」に沿って、継続的に口と歯に関する保健・医療・介護・福祉を提供し、地域に密着した幾つかの必要な役割を果すことができる歯科医のこと、である。かかりつけ歯科医に求められる役割平成27年11月に公表された中医協の資料では、かかりつけ歯科医に求められる機能・役割として、以下のポイントが挙げられている。必要な初期歯科医療および継続的歯科治療患者相談・保健指導・予防活動必要に応じた専門機関への紹介(医科・歯科・病診・診診連携)病院・施設等における入院・入所中患者に対する歯科医療・口腔機能管理障害者・要介護者・高齢者に対する歯科医療・口腔機能管理歯科訪問診療・介護サービスへの対応他職種とのチーム医療連携地域の実情に応じた地域包括ケアへの対応「かりつけ歯科医がいる」のは66%それでは、実際にかかりつけ歯科医とは、地域住民のなかでどれくらい身近なものなのだろう。日本歯科医師会が平成26年に行った「歯科医療に関する一般生活者意識調査」によれば、「かかりつけ歯科医がいる」と回答した人は全体の66%で、女性の方が男性よりも多かった。また、男女とも高齢になればなるほど「かかりつけ歯科医がいる」との回答者が多かったという点も特徴的だ。か強診の「3本柱」か強診は、う蝕・歯周病・口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという仕組みだ。この制度の「3本柱」とも言えるのが、以下の3点である。①エナメル質初期う蝕管理これまでの制度でフッ化物塗布を保険請求しようとすると、3ヶ月以上の期間を空ける必要があった。しかし平成28年のか強診の改定から、フッ化物塗布が毎月ごとに保険請求できるようになった。しかしこの際には、口腔内カラー写真の撮影による評価が算定には必須であるとされている。②歯周病の管理か強診の3本柱、2点目は歯周病の管理を保険請求しやすくなったという点である。歯周病の管理も、エナメル質初期う蝕に対するフッ化物塗布と同様に、安定期におけるメインテナンスを、毎月ごとに保険請求できるようになったことが大きな変化だ。ただ、ここでも制約はあり、月1回が保険請求の限度であるということと、歯周治療の方針等について管理計画書を作成することと、その管理計画書を患者さんに文書提供し、その写しを診療録に添付した場合にだけ算定できるとしている。③在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理そして3点目は、在宅患者に対する訪問口腔リハビリテーション指導管理だ。今回のか強診を含む診療報酬改定で、厚生労働省は在宅患者に対する口腔ケア・口腔リハビリテーションを推進したいという狙いがある。「外来環」と「歯援診」が合体そもそもか強診は、従来から運用されていた2つの施設条件が合わさったものである。1つは「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」。これは、感染症などを予防する衛生面の環境体制が整っている歯科外来に、保険点数を請求できるようにする制度だ。もう1つは「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」。文字通り、外来だけでなく在宅療養も支援できる体制を整えた歯科診療所が、保険点数を請求できるようにした制度であった。か強診の施設基準これらの保険適用の拡大は、厚生労働省が定めた施設基準を満たした歯科医院だけが適用される。か強診を名乗るには、その施設基準をクリアしなければならない。厚生労働省の資料より、以下にか強診の施設基準を示す。過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している 実績があること。①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の 心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置さ れていること。歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されている こと。診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保 されていること。当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名 連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保 ていること。当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底 する等十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を 確保していること。患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 ①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、 ④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引装置制度が形骸化しないよう技術研修を平成28年の診療報酬改定で導入されたか強診だが、平成29年4月現在で、既に7031件の歯科診療所がか強診を届け出をしている。この数値は歯科診療所全体の10%程度だ。今回のか強診の制定により、患者や地域の健康は、どのように変化していくのだろうか。か強診の届け出をしている歯科診療所のなかには「歯周病安定期のメインテナンスの保険点数が高くなった」というだけのイメージを抱いている先生も多いと聞く。厚生労働省も公表している資料のなかで、施設基準をクリアした後の、歯科医師やスタッフの技術研修が重要であるとしている。そういった取り組みがなければ、か強診は実態を伴わない形式的な制度になってしまうだろう。せっかくの地域・患者のための制度が形骸化してしまってはもったいない。今後ともか強診の届け出数は上がっていくものと思われるが、実態を伴う制度にするためにも、技術研修等の取り組みを早急に考える必要があるかもしれない。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる
1D編集部
2019年10月9日

関連用語

レジン修復 (238)

PICK UP
【便利】歯科用語をイッパツ変換できるユーザー辞書を無料配布
【速報】令和8年度診療報酬改定の骨子判明:歯科はプラス0.31%、物価高・賃上げへの「二段構え」の支援策が柱に
1D SNS
掲載情報について

1D(ワンディー)は、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士向けの情報が集まる、日本最大級の専門メディアです。

トップレベルの臨床家・研究者からオンラインで学べる「歯科セミナー」や、臨床・経営・ライフスタイルの最新情報が収集できる「歯科ニュース」など、多彩な歯科医療コンテンツを配信しています。

本サイトは、歯科医療関係者(歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・歯科学生等)を対象に、歯科医療の臨床・研究・経営等に関する情報を集約したものです。歯科医療関係者以外の一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。

また、本サイトで提供する情報について細心の注意を払っておりますが、内容の正確性・完全性・有用性等に関して保証するものではありません。詳細は利用規約をご覧ください。

SNS
1D - 歯科医師/歯科技師/歯科衛生士のセミナー視聴サービスなら
© 2026 1D inc.