歯科用語集
2025年10月28日

在宅療養支援歯科診療所

「在宅療養支援歯科診療所」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

在宅療養支援歯科診療所とは、在宅で療養中の患者に対して、歯科医療サービスを提供するための診療所である。この診療所は、患者が自宅で快適に療養できるように、訪問歯科診療を行うことを主な目的としている。語源としては、「在宅療養」は自宅での療養を指し、「支援」はその療養を助けることを意味する。歯科診療所は、歯科医師や歯科衛生士が在籍し、患者の口腔健康を維持・改善するための専門的なサービスを提供する。


臨床における位置づけ・判断基準

在宅療養支援歯科診療所は、特に高齢者や障害者など、通院が困難な患者に対して重要な役割を果たす。臨床においては、患者の口腔状態や全身状態を総合的に評価し、訪問診療の必要性を判断する基準が求められる。具体的には、患者の自立度や疾患の種類、口腔内の状態を考慮し、適切な治療計画を立てることが重要である。また、訪問診療においては、患者の生活環境や家族の支援状況も考慮に入れる必要がある。

関連用語・類義語との違い

在宅療養支援歯科診療所に関連する用語としては、「訪問歯科診療」や「在宅医療」がある。訪問歯科診療は、在宅療養支援歯科診療所が行う具体的なサービスを指し、患者の自宅に歯科医師が訪問して診療を行うことを意味する。一方、在宅医療は、歯科だけでなく、全ての医療サービスを含む広い概念である。したがって、在宅療養支援歯科診療所は、訪問歯科診療を行う特化した施設であり、在宅医療の一部として位置づけられる。

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在宅療養支援歯科診療所の定義と目的在宅療養支援歯科診療所は、在宅で療養を行う患者に対して、歯科医療を提供するための特別な施設である。これにより、患者は自宅での生活を維持しながら、必要な歯科治療を受けることが可能となる。特に高齢者や障害者にとって、通院が困難な場合が多いため、在宅療養支援歯科診療所の役割は非常に重要である。この診療所は、訪問診療を通じて、口腔内の健康を維持し、全身の健康にも寄与することを目的としている。具体的には、虫歯や歯周病の治療、義歯の調整、口腔ケアの指導などが行われる。在宅療養支援歯科診療所における処置と術式在宅療養支援歯科診療所では、さまざまな処置や術式が行われる。訪問診療の際には、患者の状態に応じた適切な処置を選択することが求められる。例えば、虫歯の治療には、軽度のものに対しては充填処置が行われるが、重度の場合は抜歯が必要となることもある。また、歯周病の患者には、スケーリングやルートプレーニングが行われることが一般的である。さらに、義歯の調整や新規作成も重要な処置であり、患者の生活の質を向上させるために不可欠である。これらの処置は、患者の口腔内の健康を維持するだけでなく、全身の健康にも影響を与えるため、慎重に行う必要がある。在宅療養支援歯科診療所における症例と診断在宅療養支援歯科診療所では、さまざまな症例が見られる。高齢者に多い症例としては、歯周病や口腔乾燥症、義歯の不適合などが挙げられる。これらの症例に対しては、適切な診断が必要であり、患者の全体的な健康状態を考慮した上での治療計画が求められる。診断には、視診や触診、必要に応じてX線検査を行うことが重要である。また、患者の生活環境や食生活、服用している薬剤についても考慮することで、より正確な診断が可能となる。このように、在宅療養支援歯科診療所では、患者の状態に応じた柔軟な対応が求められるため、歯科医師や歯科衛生士は専門的な知識と技術を持っていることが重要である。在宅療養支援歯科診療所のメリットとデメリット在宅療養支援歯科診療所の最大のメリットは、患者が自宅で快適に治療を受けられる点である。通院が困難な患者にとって、訪問診療は非常に有用であり、生活の質を向上させることができる。また、家族や介護者が同席することで、治療に対する理解が深まり、患者の安心感にもつながる。一方で、デメリットとしては、診療環境が限られているため、設備や器具が整っていない場合があることが挙げられる。また、訪問診療のため、時間的な制約が生じることもある。これらの点を考慮し、適切な判断を行うことが求められる。在宅療養支援歯科診療所の導入に向けた注意点在宅療養支援歯科診療所を導入する際には、いくつかの注意点が存在する。まず、地域のニーズを把握することが重要であり、どのような患者層が多いのかを理解する必要がある。また、訪問診療に必要な設備や器具を整えることも欠かせない。さらに、スタッフの教育や研修も重要であり、訪問診療に特化した知識や技術を身につけることが求められる。これにより、患者に対して質の高い歯科医療を提供することが可能となる。最後に、地域の医療機関や介護施設との連携を強化することで、患者に対する包括的な支援が実現できる。まとめ在宅療養支援歯科診療所は、在宅で療養する患者に対して重要な役割を果たしている。歯科医師や歯科衛生士は、専門的な知識と技術を駆使して、患者の口腔内の健康を維持し、全身の健康にも寄与することが求められる。今後、在宅療養支援歯科診療所の重要性はますます高まると考えられるため、適切な処置や症例に対する理解を深め、質の高い医療を提供することが求められる。
1D編集部
2024年6月1日
在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)の届出が不要に

在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)の届出が不要に

厚労省は3月10日、在宅療養支援歯科診療所(歯援診1)を届出ている歯科医院が2023年4月以降も継続する場合、新たな届出の必要はないという通知を出した。2022年度の診療報酬改定において、歯援診1の施設基準の要件の一部が変更され、訪問診療1または2の算定実績が、過去1年以内に15回以上から18回以上へ引き上げられた。一方、歯援診2については、過去1年以内に10回以上から4回以上へ引き下げられている。この変更に伴い、2022年3月末までに歯援診1を届け出ている歯科医院は、経過措置が終了する2023年4月以降も歯援診1を継続する場合、歯援診1の施設基準を満たしていれば届出をする必要がなくなった。通知は、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて明らかにしている。歯援診1の算定実績を満たせず、①歯援診2に変更する場合あるいは②歯援診1または2の要件をどちらも満たせず、訪問診療の割合が95%未満で引き続き歯科訪問診療料1・2・3を算定する場合は、2023年4月3日までに関東信越厚生局東京事務所に届出を行う必要がある。なお、歯援診2の届出をしている歯科医院が、2023年4月以降も歯援診2を継続する場合は、届出は不要である。今回の変更により届出の手続きが簡素化され歯科医院の負担が軽減されることが期待されるが、要件の変更があるため注意が必要だ。参考文献厚生労働省保険局医療課. 通知「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」. 2023年3月10日(PDF)
1D編集部
2023年3月26日
今さら聞けない「か強診」:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

今さら聞けない「か強診」:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

平成28年の診療報酬改定によって新たに制定された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」。う蝕や歯周病、口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという改定だ。今回、厚生労働省が「か強診」を制定した狙いには、地域のなかで切れ目なく、患者のニーズに対応した安心・安全な歯科保健医療サービスを提供することにある。まだか強診を届出ていない歯科診療所の先生や、これから地域に根付いて開業する予定の先生向けに、「今さら聞けないか強診」と題して用語解説を行っていく。そもそも「かかりつけ歯科医」とは?かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、略して「か強診」。とっつきにくいネーミングである。そもそも「かかりつけ歯科医」とはなんだろうか?2005年の日本歯科医師会資料によれば、「かかりつけ歯科医」とは「患者さんのライフサイクル」に沿って、継続的に口と歯に関する保健・医療・介護・福祉を提供し、地域に密着した幾つかの必要な役割を果すことができる歯科医のこと、である。かかりつけ歯科医に求められる役割平成27年11月に公表された中医協の資料では、かかりつけ歯科医に求められる機能・役割として、以下のポイントが挙げられている。必要な初期歯科医療および継続的歯科治療患者相談・保健指導・予防活動必要に応じた専門機関への紹介(医科・歯科・病診・診診連携)病院・施設等における入院・入所中患者に対する歯科医療・口腔機能管理障害者・要介護者・高齢者に対する歯科医療・口腔機能管理歯科訪問診療・介護サービスへの対応他職種とのチーム医療連携地域の実情に応じた地域包括ケアへの対応「かりつけ歯科医がいる」のは66%それでは、実際にかかりつけ歯科医とは、地域住民のなかでどれくらい身近なものなのだろう。日本歯科医師会が平成26年に行った「歯科医療に関する一般生活者意識調査」によれば、「かかりつけ歯科医がいる」と回答した人は全体の66%で、女性の方が男性よりも多かった。また、男女とも高齢になればなるほど「かかりつけ歯科医がいる」との回答者が多かったという点も特徴的だ。か強診の「3本柱」か強診は、う蝕・歯周病・口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという仕組みだ。この制度の「3本柱」とも言えるのが、以下の3点である。①エナメル質初期う蝕管理これまでの制度でフッ化物塗布を保険請求しようとすると、3ヶ月以上の期間を空ける必要があった。しかし平成28年のか強診の改定から、フッ化物塗布が毎月ごとに保険請求できるようになった。しかしこの際には、口腔内カラー写真の撮影による評価が算定には必須であるとされている。②歯周病の管理か強診の3本柱、2点目は歯周病の管理を保険請求しやすくなったという点である。歯周病の管理も、エナメル質初期う蝕に対するフッ化物塗布と同様に、安定期におけるメインテナンスを、毎月ごとに保険請求できるようになったことが大きな変化だ。ただ、ここでも制約はあり、月1回が保険請求の限度であるということと、歯周治療の方針等について管理計画書を作成することと、その管理計画書を患者さんに文書提供し、その写しを診療録に添付した場合にだけ算定できるとしている。③在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理そして3点目は、在宅患者に対する訪問口腔リハビリテーション指導管理だ。今回のか強診を含む診療報酬改定で、厚生労働省は在宅患者に対する口腔ケア・口腔リハビリテーションを推進したいという狙いがある。「外来環」と「歯援診」が合体そもそもか強診は、従来から運用されていた2つの施設条件が合わさったものである。1つは「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」。これは、感染症などを予防する衛生面の環境体制が整っている歯科外来に、保険点数を請求できるようにする制度だ。もう1つは「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」。文字通り、外来だけでなく在宅療養も支援できる体制を整えた歯科診療所が、保険点数を請求できるようにした制度であった。か強診の施設基準これらの保険適用の拡大は、厚生労働省が定めた施設基準を満たした歯科医院だけが適用される。か強診を名乗るには、その施設基準をクリアしなければならない。厚生労働省の資料より、以下にか強診の施設基準を示す。過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している 実績があること。①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の 心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置さ れていること。歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されている こと。診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保 されていること。当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名 連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保 ていること。当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底 する等十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を 確保していること。患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 ①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、 ④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引装置制度が形骸化しないよう技術研修を平成28年の診療報酬改定で導入されたか強診だが、平成29年4月現在で、既に7031件の歯科診療所がか強診を届け出をしている。この数値は歯科診療所全体の10%程度だ。今回のか強診の制定により、患者や地域の健康は、どのように変化していくのだろうか。か強診の届け出をしている歯科診療所のなかには「歯周病安定期のメインテナンスの保険点数が高くなった」というだけのイメージを抱いている先生も多いと聞く。厚生労働省も公表している資料のなかで、施設基準をクリアした後の、歯科医師やスタッフの技術研修が重要であるとしている。そういった取り組みがなければ、か強診は実態を伴わない形式的な制度になってしまうだろう。せっかくの地域・患者のための制度が形骸化してしまってはもったいない。今後ともか強診の届け出数は上がっていくものと思われるが、実態を伴う制度にするためにも、技術研修等の取り組みを早急に考える必要があるかもしれない。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる
1D編集部
2019年10月9日

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