歯科用語集
2025年10月28日

医業停止

「医業停止」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

医業停止とは、医療従事者が法的な理由により、一定期間または永久に医療行為を行うことが禁止される状態を指す。日本においては、医師法や歯科医師法に基づき、医業停止の措置が取られることがある。語源としては、「医業」は医療行為を意味し、「停止」はその行為を中断することを示す。医業停止は、主に医療過誤や倫理違反、法令違反などが原因で発生することが多い。


臨床における位置づけ・判断基準

医業停止は、医療従事者の信頼性や倫理観を保つために重要な制度である。臨床現場においては、医業停止が発生することで、患者の安全が確保される。判断基準としては、医療行為における重大な過失や不正行為が挙げられ、これにより医療従事者の資格が一時的または永久に剥奪される。医業停止の措置は、患者の権利を守るために必要不可欠であり、医療の質を維持するための重要な要素である。

関連用語・類義語との違い

医業停止に関連する用語としては、「医業停止処分」や「医師免許停止」がある。医業停止処分は、特定の期間にわたり医療行為を禁止するものであり、医師免許停止は、医師としての資格そのものが一時的に無効となることを指す。これらの用語は、医業停止の具体的な形態を示すものであり、医業停止はその総称として理解されるべきである。医業停止は、医療従事者の行動に対する厳格な監視を反映しており、患者の安全を最優先に考えた制度である。

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医業停止の理解とその影響。歯科臨床における判断ポイントと注意点

医業停止の理解とその影響。歯科臨床における判断ポイントと注意点

医業停止とは何か医業停止とは、医療従事者が法的または倫理的な理由により、一定期間医療行為を行うことができなくなる状態を指す。歯科医師や歯科衛生士においても、医業停止はその業務に大きな影響を及ぼす。医業停止の原因には、医療過誤、倫理違反、または法的な問題が含まれる。これにより、患者への影響や医療機関の運営にも深刻な影響を及ぼすため、医業停止のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要である。医業停止の原因とその影響医業停止の原因は多岐にわたるが、主なものとしては医療過誤や不適切な診断、患者とのトラブルが挙げられる。これらの問題が発生すると、医療機関は信頼を失い、患者の安全が脅かされる可能性がある。医業停止が発生した場合、歯科医師や歯科衛生士は業務を行えなくなるため、経済的な影響も大きい。さらに、医業停止の記録は将来的なキャリアに影響を与えることもあるため、注意が必要である。医業停止の手続きと注意点医業停止に至る手続きは、通常、医療機関内での調査や外部機関による審査を経て決定される。歯科医師や歯科衛生士は、医業停止のリスクを軽減するために、日常的に適切な診査・診断を行い、患者とのコミュニケーションを大切にすることが求められる。また、医業停止に関する法律やガイドラインを理解し、遵守することが重要である。医業停止の影響を軽減するためのコツ医業停止のリスクを軽減するためには、日常的な業務の見直しが必要である。具体的には、定期的な研修や勉強会への参加、最新の医療ガイドラインの確認が挙げられる。また、患者との信頼関係を築くために、丁寧な説明やアフターケアを心がけることが重要である。これにより、医業停止のリスクを低減し、より良い医療を提供することが可能となる。医業停止に関する最新の統計と研究医業停止に関する最新の統計データや研究結果は、医療従事者が直面するリスクを理解する上で重要である。例えば、厚生労働省の資料によると、医業停止に至るケースは年々増加傾向にある。これに対処するためには、医療機関全体での取り組みが必要であり、個々の医療従事者が自らの行動を見直すことが求められる。医業停止を防ぐための診断と判断ポイント医業停止を防ぐためには、適切な診断と判断が不可欠である。歯科医師や歯科衛生士は、患者の症状を正確に把握し、適切な処置を行うことが求められる。特に、複雑な症例においては、他の専門家との連携や、セカンドオピニオンを活用することが有効である。これにより、医業停止のリスクを低減し、患者に対して安全な医療を提供することができる。まとめ:医業停止を理解し、リスクを軽減するために医業停止は、歯科医師や歯科衛生士にとって重大な問題である。医業停止の原因や影響を理解し、日常業務においてリスクを軽減するための対策を講じることが重要である。適切な診断や処置、患者とのコミュニケーションを大切にし、医療従事者としての責任を果たすことが求められる。
1D編集部
2024年6月1日
「絶対に誰にも言うな」。歯科医師国家試験 "漏洩" 事件の真相

「絶対に誰にも言うな」。歯科医師国家試験 "漏洩" 事件の真相

歯科医師国家試験は、2014年以降65%程度の合格率が続いており、下げ止まりの状態が続いている。合格率が低迷している私立歯学部も多く、そうした大学は高校生から敬遠される傾向にある。私立歯学部は生き残りをかけて、歯科医師国家試験の合格率競争に参加せざるを得ないという状況だ。本記事では、歯科医師国家試験問題の「漏洩」事件を詳細に取り上げる。1992年に鶴見大学歯学部で、2000年に奥羽大学歯学部で漏洩が発覚している。国家試験問題の漏洩は起きてはならないことであり、歯科医師という職種に対する国民の信頼を失墜させかねない事態である。だが、歯学部には漏洩が起こりやすい土壌があったというのも、また事実である。鶴見大学歯学部での漏洩事件最初に、鶴見大学歯学部での歯科医師国家試験問題の漏洩事件を取り上げよう。1992年、同大学補綴科で附属病院の病院長だったH教授(当時57)が中心となり、試験問題の一部を学生約140名に漏らしたことが発覚した。漏洩は国家試験の前日、「絶対に口外するな」と念を押された上で開催された「国家試験壮行会」での講義にて行われた。H教授は補綴分野における歯科医師国家試験の出題委員であった。H教授は漏洩事件の発覚後に歯科医師法違反で逮捕され、自らの容疑を認めた。先述の「国家試験壮行会」は大学が主催していたため大学側の関与も疑われたが、H教授は取り調べに対し「自分の判断だった」と延べた。同年3月末でH教授は鶴見大学を懲戒解雇となり、加えて厚生労働省の医道審議会でも歯科医業停止3年の処分が下された。ちなみに同年の鶴見大学歯学部からの歯科医師国家試験受験生の合格取り消しなどは行われていない。奥羽大学歯学部での漏洩事件次に歯科医師国家試験の漏洩が世間を騒がせたのは、鶴見大学歯学部での漏洩事件の8年後、2000年のことだ。奥羽大学歯学部で漏洩が発覚したのである。厚生省(当時)が漏洩発覚後の対応を「社会通念に照らしても極めて異例とも言える非協力的な姿勢」と批判するほど大学側の対応は悪く、メディアでも大きく取り沙汰されることになった。歯科医師国家試験が近付いてきたある日、口腔外科の講義を担当していたA助教授(当時)のデスクの上に、B5版の用紙4〜5枚が何の説明もなく置かれていた。用紙には30問ほどの問題が鉛筆で書かれており、筆跡は出題委員に選出されていた同講座のB教授(当時)のものだった。A助教授はこの用紙に書かれていた問題をもとに、学生約80名に対して講義を行った。この漏洩講義は薄暗い部屋で行われ、短時間に多くの内容を講義するため「メモを取らず、覚えるように」という指示があった。なおこの講義には留年生は出席することができず、また欠席者には講義内容を知らせないようにという通達があった。また同時期にも奥羽大学では国試問題の漏洩が発覚しており、これは同大学から出題委員に選出されていた教授が他大学の出題委員から問題を聞き出したというものだった。聞き出された問題は卒業試験にも複数出題されていた。こうした問題が表出した奥羽大学は当面の間、厚生省から医道審議会委員及び歯科医師国家試験委員として任命しないこと、歯科保健課関連の予算補助先として認めないこと、卒後研修複合施設は適当でないとされることを強いられることになった。OSCEでも課題の漏洩事件歯科医師国家試験ではないが、臨床実習前に行われるOSCE(客観的臨床能力試験)でも、長崎大学歯学部を舞台として漏洩が明らかになっている。2015年3月に行われた同大学のOSCE前日、大学病院内では当日の手順の確認が行われていた。そこで模擬患者役を務め試験課題を知った研修歯科医3名が、翌日にOSCEを受験予定だった学生3名に試験課題を漏洩したのである。学生3名はLINEを通じて他の受験者全員に試験課題を広めた。結果的にOSCEがやり直しになったばかりでなく、試験課題を聞き出した学生3名は留年、研修歯科医は戒告および研修期間延長、歯学部長(当時)には訓告の処分が下された。歯科医師国家試験ほど厳密な管理がなされておらず、合格率も高いOSCEと言えど、漏洩が明るみになれば大事になることは避けられない。歯科医療に対する信頼が失墜しかねない大問題本記事で取り上げたような漏洩の背景には、歯科医師国家試験の難化が一因として存在する。私立歯学部は受験生の獲得に奔走しており、受験生の獲得には歯科医師国家試験の高い合格率が必要である。教員陣にとっても、「合格至上主義」の歯学部の現状を鑑みても、学生を国試に合格させることは大きな関心ごとなのだ。出題委員の多くは各大学の教授陣から選出されるわけであるから、倫理観を持って取り組まなければ漏洩を容易に行ってしまう土壌があったとも言える。歯科医師は、高い倫理観と専門的な技術・知識を持つべき国家資格である。奥羽大学での漏洩事件発覚後、国民からは歯科医療に対する不信感が向けられた。歯科医師国家試験の問題漏洩は、歯科医院を受診する国民の、歯科医療に対する信頼を失墜させかねない問題だということを、いま一度認識すべきである。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる参考文献『奥羽大学の歯科医師国家試験問題漏洩に対する対応について』厚生労働省, 2020年7月18日閲覧(URL).『歯学系共用試験OSCE課題漏洩について』医療系大学間共用試験実施評価機構, 2015(URL).『第93回歯科医師国家試験問題(口腔外科一般)漏洩に関する調査(回答)』奥羽大学, 平成13年11月7日.
1D編集部
2020年7月26日
性犯罪を犯した歯科医師の末路

性犯罪を犯した歯科医師の末路

歯科医師の行政処分・行政指導は、毎年コンスタントに出ている。令和元年には5人の歯科医師に、平成30年には4人の歯科医師に処分が下っている。なかでも性犯罪に手を染めた歯科医師は、重い処分を受けている。今回の記事では「性犯罪 × 歯科医師」というテーマに焦点を当て、実例を通じてその処分を考察していく。また、実際に同僚が診療中の性犯罪で逮捕された事例に遭遇した歯科医師に取材をすることができたため、その内容もお届けする。仲の良かった同僚歯科医師が性犯罪で逮捕今回取材に協力してくれたのは、歯科医師のAさんだ。Aさんは某大学附属病院で働いており、そこで事件は起きた。当時同僚だったBさんが、準強制わいせつの疑いで逮捕されたのだ。AさんはBさんと、2人でお酒を飲みに行ったことがあるほどの関係だったという。Aさんは、Bさんの逮捕当日の病院内の様子について、次のように振り返る。「ある日の夕方、病院の前にマスコミの人だかりができていました。医局は騒然としており、どうやら逮捕者が出たらしいと。スマホを開くと、わいせつ行為で歯科医師逮捕、というニュースサイトの見出しが目に入ってきました」。AさんはBさんと異なる診療科に所属していたため、逮捕された歯科医師が仲の良いBさんだという事実を知ったのは、数十分後のことだった。「衝撃でした。Bさんとは学年は違いますが学生時代からの仲。確かに女性関係では良くない噂もありましたが、まさか世間を騒がせるほどのわいせつ行為をするとは思いませんでした」。Bさんとは事件以来、連絡が取れないままだという。1D編集部でも、Bさんに行政処分が下ったという情報は今のところ確認できていない。「歯科医師が診療中にわいせつ行為をしていた、という話題性にマスコミが食いついたのだと思います。病院関係者の間でも、局部を出しながら診療をしていたとか、自分の体液を根管内に貼薬したとか、様々な噂が流れましたが、実際のところはわかりません」。歯科医師の行政処分とは?歯科医師の行政処分は、相対的欠格事由に該当した場合や、歯科医師としての品位を損するような行為があった場合に下るものである。処分は基本的に、その事案の重大性や国民に与える影響などに応じて個別に判断される。厚生労働省の医道審議会が医道の観点から歯科医師としての適性を問い、厚生労働大臣が戒告や医業停止、免許取消を命じる。戒告は違法・不当行為を「戒める」こと、いわゆる「厳重注意」と言えるだろう。歯科医業停止は医療サービス業務を一定期間停止するもの、停止期間は3年以内とされる。免許取消は歯科医師の免許を取り消すもの。要するに歯科医師の「資格剥奪」である。ただし後述するように再免許制度もある。猥せつ行為に対する行政処分の考え医道審議会医道分科会において「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」がまとめられている。その一部を抜粋しよう。【猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)】国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。歯科医師の尊厳を保つためにも、性犯罪に対する処分はより厳重であるべきと考えられている。事例でみる歯科医師の性犯罪それでは、どのような行為がどのような処分となるのか。過去に事例から考察していこう。迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定している条例に対する違反のことである。痴漢行為、つきまとい行為によって、迷惑行為防止条例違反で刑事事件として取り上げられる可能性もある。服の上から身体に触った場合、迷惑防止条例が適用、服の下に手を入れて身体に触った場合、強制わいせつ罪が適用となることが多いようだ。本事例の歯科医師は、迷惑防止条例違反で3ヶ月間の医業停止となった。電車の中で女子高生に握手を求め握手し訴えられたケースもあるため、ふとしたスキンシップにも注意が必要である。わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪である。刑法175条第1項は、以下の通り規定している。わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。つまり、自身のブログSNSにわいせつな画像を保存し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていたということである。厳重注意であったとしても逮捕されてしまった場合、事件のことが周囲の人に知られてしまうおそれが大きくなり、医院の継続、職場復帰や社会復帰が困難になる可能性が高い。免許取消の事例である。「患者等に対して歯科治療を装ってわいせつな行為をしようと考え、クリニック診察室において、次の各犯行(計3人)に及び、もってそれぞれ抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした」とされ、準強制わいせつ罪で、懲役3年の有罪判決を受けた。診療中に卑猥な行為を行い訴えられた場合、かなりの確率で免許は紙切れとなってしまう。診療中か否かは、行政処分のとても大きな壁である。ちなみに刑の重さでいえば「準」だからといって軽くなる、というわけではないということに注意が必要だ。【準強制わいせつ(刑法第178条)】人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした場合”準”が付く。量刑は強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪ともに6月以上10年以下の懲役となっている。裁判例を見てみると「平成19年までの過去5年間の処分例を強姦、準強姦、強制わいせつ、準強制わいせつ及びこれらの罪と他罪の併合罪を行った者に限定して見ると、医業停止にとどまった例はいずれも診療外での犯行であり、診療中にこれらの罪を犯した者が免許取消しとならなかった例はない」とある。診療中のわいせつ行為はほぼ抗拒不能と判断され、卑劣な行為として審議されることになる。歯科医師を信頼し身を預けている患者を狙った犯行は、倫理観が欠如した許されない行為だろう。社会的な再起は保障されるべきだが医療人としての復帰は深慮する必要がある。歯科医師復帰へ導く「再教育研修」歯科医師法では行政処分を受けた歯科医師に対し再研修させることで復帰へ導く制度を設けている。もちろん免許取消になった者に対しても同様である。良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)において医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部改正が行われ、平成19年4月1日より、行政処分を受けた医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)に対して再教育研修(以下「再教育」という。)を実施することとされたところである。犯罪者に対する社会復帰の手助けは制度として用意されるべきであるが、医療従事者となればまた変わってくる。その人物に適性があるか、品位を保っているかを判断し資格を与えているはずだ。わいせつ行為に及んだ歯科医師が本当に適性を持っているだろうか。問われる歯科医師の倫理観歯科医師は罪を犯しても資格を失いにくい。それだけ貴重とされ社会的地位を保たれた存在である。試験や研修を受け、適性を持つ者のみに授与された免許のはずだ。だからこそ、職業に誇りを持ち貢献していかなければならない。国民の信頼を損なうような行為は許されず、優遇された処分体系は考え直される必要がある。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる参考文献厚生労働省「医師・歯科医師の行政処分の流れ」<URL>厚生労働省「医師又は歯科医師に対する再教育研修の実施について」<URL>厚生労働省「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」[PDF]e-Gov「刑法」<URL>日本医事新報社「行政処分を受けた医師・歯科医師の「再出発」に向けて─「保護観察」の導入等を含む、厚労研究班からの提言」<URL>
gyan
2020年5月23日

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