歯科治療による死亡事故 File.03:抜去した乳臼歯が口腔内に落下し窒息死した事例
本記事では、乳臼歯の抜歯時の際に抜去した歯が口腔内に落下し、小児患者が気道閉塞によって窒息死してしまった事例を取り上げ、考察をする。事故にあった患者は4歳児で、術者である歯科医師は異物摘出の手法に過失があったとして、合計で4,595万円の賠償が認容された事故である。事故の概要Aちゃん(4歳)は、8月下旬に歯痛のため母の付添でB歯科医院を訪れた。勤務医のC歯科医師はAちゃんを乳臼歯の急性化膿性根尖性歯周炎と診断し、初診の4日後に乳臼歯の抜歯術が行われた。事前に抜歯を伝えていなかったせいか、Aちゃんは抜歯鉗子が歯頚部を挟んだ時点で泣いて嫌がりだした。C歯科医師は、アシストに就いていた歯科衛生士と共にAちゃんをなだめた。Aちゃんがある程度落ち着いて来たところで、抜歯を再開し、乳臼歯を脱臼させた。ところが、乳臼歯の脱臼と同時にAちゃんは急に顔を右に振った。左頬に鉗子が当たり、乳臼歯は鉗子から脱落した。Aちゃんは大声で泣き始めた。C歯科医師は乳臼歯を吐き出させようと考え、自分の手でAちゃんを抱きかかえスピットンに吐き出させようと試みた。起き上がらせると、Aちゃんの泣き声は出なくなり、呼吸困難の状態を示した。この時、すでに乳臼歯は声門の奥へと入っていたのだ。Aちゃんは気道閉塞を起こし、まもなく死亡した。過失は「異物落下後の対応」にあった裁判所はC歯科医師の過失を重く見た。口腔内に異物を落下させた場合は、気道閉塞を疑わなくてはならない。特に泣いている小児は声門が開いている状態にあるため異物は気道に入りやすい。当時のガイドラインでも水平位診療で異物を落下させた場合はまずは顔を横に向かせ口腔内の異物を確認し、鉗子で取る事が第一選択であるとされていた。C歯科医師は口腔内の異物の位置を確認せずに起き上がらせた。皮肉にも、これが抜去した乳臼歯を気道に送り込む直接的な要因となった。裁判所は本件について「抜歯の際に生じうる窒息死の危険性及びその防止策についてほとんど思い至らなかったとしかいいようのないような態様の注意義務違反がC歯科医師に存した」とまで述べている。偶発的事故は「起こり得る」偶発的な事故は、一定程度の頻度で起こり得る。これは医療事故に対する考え方の大原則だ。だからこそ、われわれ歯科医療者も正確な知識をベースとした咄嗟の対応が求められている。今回の事故のように気道閉塞が生じた場合も、気管切開や気管穿刺はしないまでも、背部叩打法などによる対処は「知っていればできる」可能性があったことである。子どもを歯科医院に通院させて死亡事故に巻き込まれた患者家族の悲痛な思いは想像に難しくないが、立ち会った歯科医療者の苦しみ、また歯科医師の責任も大きなものである。一定程度の頻度で起こり得る偶発的な事故に対して適切に対応するためにも、正しい知識と対応法は知っておくべきである。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる参考文献抜去歯の口腔内落下窒息死事故について, メディカルオンライン, <URL>, 2020-06-18閲覧国民医療費の状況, 厚生労働省, <URL>, 2020-06-18閲覧