歯科用語集
2025年10月28日

歯科用吸引装置

「歯科用吸引装置」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

歯科用吸引装置とは、歯科診療において患者の口腔内から唾液や血液、その他の異物を吸引するための医療機器である。一般的には「吸引器」とも呼ばれ、歯科治療の際に清潔な環境を保つために不可欠な装置である。語源としては、「吸引」は「吸い取ること」を意味し、「装置」は「特定の機能を持つ器具」を指す。歯科用吸引装置は、主に電動式と手動式に分類され、臨床現場での使用頻度が高い。


臨床における位置づけ・判断基準

臨床において、歯科用吸引装置は治療の効率を向上させる重要な役割を果たす。特に、歯科治療中に発生する血液や唾液を迅速に除去することで、視界を確保し、治療の精度を高めることができる。判断基準としては、吸引力の強さや装置の操作性、清掃のしやすさが挙げられる。また、患者の快適さを考慮し、吸引装置の使用は適切なタイミングで行う必要がある。これにより、患者のストレスを軽減し、治療のスムーズな進行が可能となる。


関連用語・類義語との違い

関連用語としては、「口腔内吸引装置」や「唾液吸引器」があるが、これらは特定の用途に特化した装置である点が異なる。口腔内吸引装置は、主に口腔内の清掃を目的とし、唾液吸引器は唾液の除去に特化している。一方、歯科用吸引装置は、これらの機能を包括的に持ち、より広範な用途に対応することができる。言い換えれば、歯科用吸引装置は、口腔内の清掃や異物除去を行うための総合的な機器であると言える。


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口腔外バキューム、ちゃんと使えてる?サブスクでお得に最新設備を導入しよう

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厚生労働省が推奨する、院内感染対策の施設基準でもある「口腔外バキューム」を設置している歯科医院は多いだろう。しかし製品によって機能はもちろん異なり、設備としての要件や使用法をしっかり満たせているかは疑問だ。つまり、あれば何でも良いというわけではない。今回は感染対策の中でも口腔外バキュームに焦点を当て、意外と知らない型式による違いなどを紹介したい。口腔外バキュームの普及と誤解口腔内を治療する歯科医院は、感染症予防と衛生管理の徹底が患者からの信頼度に直結する。コロナ渦を通して、患者の感染症に対する意識が高まったこともあり、より清潔で安全な環境の整備が必要となった。あなたの医院ではどのような対策がなされているだろうか。有効な対策として口腔外バキュームがある。口腔内バキュームでは吸引できなかった微細な水や唾液、切削粉塵、におい等を吸い取ることができる。特に治療時に発生するエアロゾルは、患者の血液や微生物、病原菌も含んでおり、院内感染を引き起こす原因だ。これらを防ぐためにも、口腔外バキュームの使用が推奨されている。厚生労働省によると「口腔内バキュームのみ使用した歯の切削後に、患者の口腔レンサ球菌が術者のマスク・眼鏡、診療室の空気中から検出された一方で、口腔外バキュームを併用した場合の細菌の検出約9 割減少した」との結果が報告されている。そのため、口腔外バキュームの設置はあらゆる制度のより高い水準の施設基準となっている。「口腔管理体制強化加算(口管強)」や「歯科外来診療感染対策加算」認定基準の一つとして、「歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること」があり、この基準を満たすためにも口腔外バキュームを設置する医院は多い。しかし、口腔外バキュームを効果的に使えているかはまた別問題となる。基準を満たすために、簡易的な移動型の口腔外バキュームだけを使用してはいないだろうか。移動型は、導入コストが低く、最低でも一台購入すれば移動して使用できるといったフレキシブルな面もあるため、比較的導入しやすい選択肢となっている。しかし、いくつかの問題点があり、結果的に不適切な使用になってしまう場合があることに注意が必要だ。手軽な「移動型」のリスク移動型バキュームの特徴は、一台で吸引、汚染物の除去、排気を完結させられる点である。必要なすべての機能が一台にまとまっているため、設置・移動をスムーズに行うことができる。また小型なものが多く、価格帯も低くなっている。このような導入のしやすさから、前述したとおり、感染症対策において移動型を設置する歯科医院が急増した。しかし、これらの利点は、かえって口腔外バキュームとしての効果を損なっている。注意すべき点の一つ目として、移動型の製品は吸引力が弱いという点が挙げられる。製品によって差はあるものの、小型化によってより強い力を出すことは難しくなる。十分な吸引力を持たなければ、拡散しやすいエアロゾルを取り逃してしまい、口腔外バキュームの役割を果たせない。また石膏やレジンなどを吸えないこともあるので注意が必要だ。注意すべき点の二つ目は、移動型バキュームの排気方法である。吸引された空気はフィルターを通った後、移動型バキュームの外へと排気される。つまり、排気は室内で行われることになる。いくらフィルターを通った空気とはいえ、完全に汚染物質を除去できるとは断定できない。よって室外へ排気した場合と比べれば、移動型バキュームは十分な安全性を保てないと考えられる。その他にも移動型には、室内の騒音や位置決めの取りづらさなどといった問題もある。これらを踏まえると、「口腔内バキュームで除去しきれなかった物質の除去」と「飛沫やエアロゾルによる環境汚染の防止」という本来の目的を果たすには能力の劣る面があり、扱いやすさにおいても移動型にはデメリットがあることを把握しなければならない。正しい感染対策として適切な使用そこで、口腔外バキュームの効果を最大限に発揮するため、移動型に代わる製品がセントラル型となる。セントラル型とは、強力な基幹吸引モーターを機械室に取りつけ、設備された配管を通じて各ユニットの吸引口から汚染粉塵を吸引する方式である。移動型と異なり、吸引口は各ユニットに固定して設置し、基幹部分へと送る配管も床下に敷設する必要がある。そのため、導入には大規模な工事を伴い、価格帯も高めになるのだが、その分の効果が期待できる。まず、吸引モーターは移動型のように小型化する必要がなくなり、強力な吸引力が得られる。吸引力の強化は、治療時に排出される汚染物質の取り逃しを減らすことにつながる。加えて、各ユニットから離れた場所に吸引モーターを置くことによって、診療室内の静音化も可能になる。またセントラル型では、排気口を室外にとりつけることができる。これによって、万一フィルターで汚染物質が完全に取り除かれなかった場合の再拡散を防ぎ、感染症対策という観点において安全性が高められるのだ。以上のように、セントラル型は移動型と比べると、あらゆる面で長けた性能を持ち、本来の目的により近づいた結果が期待できる。しかし、導入コストの面からセントラル型を選択しない歯科医院が多いのが実情である。特にテナント歯科であれば、配管工事に時間とコストがかかるため設備投資に手が回らないだろう。実際、2020年5月のデータでは全国で15%ほどの歯科医院にしか設置されていない。やむを得ず、移動型で対応するという形になりがちだ。しかし一台一台が幅を取るため、全台設置までとは至らないだろう。初期費用に悩まない「セントラル型」のサブスクが登場そんなセントラル型の口腔外バキュームを、手軽に導入できる方法がある!株式会社Deportでは、2024年4月から「セントラル型」のサブスクリプション(定額制)サービスを開始した。また、通常購入でも定価380,000円とリーズナブルな設定となっている。これまで、その初期費用の高さから、なかなかセントラル型の設置に踏み出せなかった医院も多いことだろう。しかし、このサービスとリーズナブルな価格によって設置のハードルが格段に低くなる。株式会社Deportのセントラル型バキュームは、強力なモーターによってウィルスや石膏、レジンの吸引が可能。関節部はフレキシブルに動き、位置調整が誰でも簡単にできる。スタイリッシュで診療室内の幅をとらないデザインだ。またサブスクリプションは「支払手数料」といった費用科目で経理処理ができるため、固定資産税がかからない。さらに、料金内にはメンテナンス料も含まれているため、いつまでも安心して使い続けることができる。このような利点はサブスクリプションならではのものだ。「手軽に導入したい」という医院にお勧めなこのサービス、気になる金額は?アーム&ポールとモーターそれぞれ一台ずつ契約することが可能。組み合わせでの利用は月額26,020円で利用することができ、4年目以降はなんと月額13,010円となる。リースよりもお得で、4年目以降いつでも解約できるのも、このサービスの特徴だ。定常的に利用している、もしくは利用する可能性が高い場合は、こちらのサブスクを活用して長期利用するのがおすすめだ。継続年数、設置数によって月額は変動するため、下の表が参考だ。※税抜価格となります令和6年6月の診療報酬改定で加算対象にさらに令和6年6月のの診療報酬改定により、個室や陰圧室での処置が加算されることとなった。従来、医科でのみ個室や陰圧室の定義がなされていたが、今回の改定で歯科にも表記されるようになったのだ。その詳細は、「歯科診療特別対応加算」が細分化され「円滑に処置する手技・手法を用いる、もしくは個室/陰圧室にて診療を行う」事で、250点もしくは500点の加算が得られるといったものである。 これは株式会社Deportの口腔外バキュームにも適用される。株式会社Deportの口腔外バキュームを使った陰圧検証において、密閉空間で口腔外バキュームを設置し検証した結果、約25秒で2.5pa(陰圧と認められる数値)を測定することができた。よって、個室内で株式会社Deportの製品を使用すると陰圧対応と認められるため、特別対応加算を得られることとなった。 ※口腔外バキューム(DeApollo)での検証結果感染対策がより重要視されている 診療報酬改定を受けて、感染対策はさらに重要事項となっている。 具体的には従来の「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更となった。 これまでは、基本的なAEDなどの医療機器の整備と緊急時の他医療機関との連携準備ができていることが施設基準となっていた。しかしこの度の改正により、感染対策も施設の基準に追加されることとなった。感染対策にはCOVID-19といった新興感染症も含まれている。 つまり、感染症の流行期であっても医療を止めてはならないという訳だ。 また、近年では患者だけでなく衛生士においても、感染症対策の設備が整った医院を選ぶ傾向が顕著である。口腔外バキュームを設置することは、患者から、スタッフから、そして国からも求められている投資なのではないだろうか?衛生管理に力を入れているかの尺度となる、セントラル型の口腔外バキューム。新しく誕生した株式会社Deportのサブスクリプションサービスを使い、より清潔な診療室を手軽に目指してみてはいかがだろうか。詳細はこちら
1D編集部
2024年8月1日
歯科用吸引装置の役割と臨床での活用法。処置や症例に基づく判断ポイント

歯科用吸引装置の役割と臨床での活用法。処置や症例に基づく判断ポイント

歯科用吸引装置の定義と基本的な使い方歯科用吸引装置は、口腔内の唾液や血液、その他の液体を効率的に吸引するための医療機器である。これにより、治療中の視界を確保し、感染リスクを低減することが可能となる。一般的には、手術や治療の際に使用され、特に歯科治療においては欠かせない存在である。吸引装置には、固定式と可搬式があり、臨床の状況に応じて選択される。固定式は、オペ室などでの使用に適しており、可搬式は診療台の周辺での使用が容易である。この装置の導入により、治療の効率が向上し、患者の快適さも増すため、歯科医師や歯科衛生士にとって重要なツールとなっている。歯科用吸引装置の処置におけるメリットとデメリット歯科用吸引装置を使用することには多くのメリットがある。まず、治療中の視界をクリアに保つことで、精密な処置が可能となる。特に、歯科治療では細かな操作が求められるため、吸引装置の使用は不可欠である。また、感染予防の観点からも、液体の吸引は重要な役割を果たす。一方で、デメリットとしては、吸引装置のメンテナンスが必要であることが挙げられる。定期的な清掃や点検を怠ると、機器の性能が低下し、感染リスクが増加する可能性がある。さらに、患者によっては吸引音や装置の存在に不安を感じることもあるため、使用時には配慮が必要である。吸引装置の使用における注意点とコツ吸引装置を使用する際には、いくつかの注意点が存在する。まず、吸引の強さを適切に調整することが重要である。強すぎる吸引は、患者の不快感を引き起こす可能性があるため、状況に応じた調整が求められる。また、吸引装置の先端部分は、治療部位に近づけすぎないように注意する必要がある。過度な接触は、歯や歯肉を傷つける原因となるため、適切な距離を保つことが重要である。さらに、患者とのコミュニケーションを大切にし、吸引装置の使用目的や必要性を説明することで、患者の安心感を高めることができる。臨床での症例に基づく吸引装置の判断ポイント臨床において、吸引装置の使用は多岐にわたる症例で必要とされる。例えば、抜歯や根管治療などの手術では、出血や唾液の吸引が不可欠である。これにより、視界を確保し、治療の精度を向上させることができる。また、歯周病治療やインプラント手術においても、吸引装置は重要な役割を果たす。これらの処置では、感染リスクを低減するために、清潔な環境を維持することが求められる。したがって、吸引装置の適切な使用は、治療の成功に直結する要素となる。このように、臨床での吸引装置の使用は、症例ごとに異なる判断が求められるため、歯科医師や歯科衛生士は、常に最新の知識を持ち、適切な判断を行うことが重要である。
1D編集部
2024年6月1日
今さら聞けない「か強診」:かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

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平成28年の診療報酬改定によって新たに制定された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」。う蝕や歯周病、口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという改定だ。今回、厚生労働省が「か強診」を制定した狙いには、地域のなかで切れ目なく、患者のニーズに対応した安心・安全な歯科保健医療サービスを提供することにある。まだか強診を届出ていない歯科診療所の先生や、これから地域に根付いて開業する予定の先生向けに、「今さら聞けないか強診」と題して用語解説を行っていく。そもそも「かかりつけ歯科医」とは?かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、略して「か強診」。とっつきにくいネーミングである。そもそも「かかりつけ歯科医」とはなんだろうか?2005年の日本歯科医師会資料によれば、「かかりつけ歯科医」とは「患者さんのライフサイクル」に沿って、継続的に口と歯に関する保健・医療・介護・福祉を提供し、地域に密着した幾つかの必要な役割を果すことができる歯科医のこと、である。かかりつけ歯科医に求められる役割平成27年11月に公表された中医協の資料では、かかりつけ歯科医に求められる機能・役割として、以下のポイントが挙げられている。必要な初期歯科医療および継続的歯科治療患者相談・保健指導・予防活動必要に応じた専門機関への紹介(医科・歯科・病診・診診連携)病院・施設等における入院・入所中患者に対する歯科医療・口腔機能管理障害者・要介護者・高齢者に対する歯科医療・口腔機能管理歯科訪問診療・介護サービスへの対応他職種とのチーム医療連携地域の実情に応じた地域包括ケアへの対応「かりつけ歯科医がいる」のは66%それでは、実際にかかりつけ歯科医とは、地域住民のなかでどれくらい身近なものなのだろう。日本歯科医師会が平成26年に行った「歯科医療に関する一般生活者意識調査」によれば、「かかりつけ歯科医がいる」と回答した人は全体の66%で、女性の方が男性よりも多かった。また、男女とも高齢になればなるほど「かかりつけ歯科医がいる」との回答者が多かったという点も特徴的だ。か強診の「3本柱」か強診は、う蝕・歯周病・口腔機能低下の重症化予防に対して、保険の適用を受けやすくなったという仕組みだ。この制度の「3本柱」とも言えるのが、以下の3点である。①エナメル質初期う蝕管理これまでの制度でフッ化物塗布を保険請求しようとすると、3ヶ月以上の期間を空ける必要があった。しかし平成28年のか強診の改定から、フッ化物塗布が毎月ごとに保険請求できるようになった。しかしこの際には、口腔内カラー写真の撮影による評価が算定には必須であるとされている。②歯周病の管理か強診の3本柱、2点目は歯周病の管理を保険請求しやすくなったという点である。歯周病の管理も、エナメル質初期う蝕に対するフッ化物塗布と同様に、安定期におけるメインテナンスを、毎月ごとに保険請求できるようになったことが大きな変化だ。ただ、ここでも制約はあり、月1回が保険請求の限度であるということと、歯周治療の方針等について管理計画書を作成することと、その管理計画書を患者さんに文書提供し、その写しを診療録に添付した場合にだけ算定できるとしている。③在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理そして3点目は、在宅患者に対する訪問口腔リハビリテーション指導管理だ。今回のか強診を含む診療報酬改定で、厚生労働省は在宅患者に対する口腔ケア・口腔リハビリテーションを推進したいという狙いがある。「外来環」と「歯援診」が合体そもそもか強診は、従来から運用されていた2つの施設条件が合わさったものである。1つは「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」。これは、感染症などを予防する衛生面の環境体制が整っている歯科外来に、保険点数を請求できるようにする制度だ。もう1つは「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」。文字通り、外来だけでなく在宅療養も支援できる体制を整えた歯科診療所が、保険点数を請求できるようにした制度であった。か強診の施設基準これらの保険適用の拡大は、厚生労働省が定めた施設基準を満たした歯科医院だけが適用される。か強診を名乗るには、その施設基準をクリアしなければならない。厚生労働省の資料より、以下にか強診の施設基準を示す。過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している 実績があること。①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の 心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置さ れていること。歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されている こと。診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保 されていること。当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名 連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保 ていること。当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底 する等十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を 確保していること。患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 ①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、 ④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引装置制度が形骸化しないよう技術研修を平成28年の診療報酬改定で導入されたか強診だが、平成29年4月現在で、既に7031件の歯科診療所がか強診を届け出をしている。この数値は歯科診療所全体の10%程度だ。今回のか強診の制定により、患者や地域の健康は、どのように変化していくのだろうか。か強診の届け出をしている歯科診療所のなかには「歯周病安定期のメインテナンスの保険点数が高くなった」というだけのイメージを抱いている先生も多いと聞く。厚生労働省も公表している資料のなかで、施設基準をクリアした後の、歯科医師やスタッフの技術研修が重要であるとしている。そういった取り組みがなければ、か強診は実態を伴わない形式的な制度になってしまうだろう。せっかくの地域・患者のための制度が形骸化してしまってはもったいない。今後ともか強診の届け出数は上がっていくものと思われるが、実態を伴う制度にするためにも、技術研修等の取り組みを早急に考える必要があるかもしれない。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる
1D編集部
2019年10月9日

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