未届出は50万円以下の罰金?2年に一度の届出、お忘れなく。
医療従事者による2年に一度の届出「三師届・業務従事者届」、今年度(令和4年)が届出年度となり、提出期限は令和5年1月16日(月)と発表された。法律の規定に基づき、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士は2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届け出る義務がある。オンライン届出が可能に三師届・業務従事者届は従来、紙による届出のみだったが、今年度から従事先の医療機関等がとりまとめた上で、オンライン届出が可能となった。もちろん紙の様式でも提出は可能だ。なお医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出のみなので注意しなければならない。例えば出産や育児で退職した人や、企業勤めの医療従事者は勤務する医療機関からID・パスワードが発行されないためオンライン届出ができない。オンライン届出のシステムは11月14日(月)現在準備中のためまだ届け出ることはできない。また紙による届出の場合、所定の様式を保健所から入手または厚労省のページからダウンロードして記入、保健所に提出の必要がある。国勢調査のように送られてくるわけではないので注意が必要だ。届出と怠ると罰則も歯科医師が対象となる三師届は、行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表のデータであり、その集計結果は今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となる。届出を行わなかった歯科医師は「医師等資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されないとのことだ。また全ての歯科医療者を対象としてそれぞれの関連法で届出をしなかった場合の罰則が規定されていて、50万円以下の罰金を科される場合があるそうだ。実際に罰金が科された事例があるかはわからない。だが面倒だからと怠ったり先延ばしにしたり、忘れてしまうとその代償は小さくないので早めに対応しておいた方がよさそうだ。参考文献厚生労働省, 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(PDF)