歯科用語集
2025年10月28日

保健所

「保健所」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

保健所とは、地域の公衆衛生を維持・向上させるために設置された行政機関である。日本においては、1947年に施行された「保健所法」に基づき、各都道府県や市町村に設置されている。保健所の役割は、感染症の予防、健康診断、母子保健、環境衛生など多岐にわたる。特に、地域住民の健康を守るための施策を実施し、健康教育や相談業務も行っている。保健所は、地域の健康課題に応じたサービスを提供し、住民の健康を支える重要な機関である。


臨床における位置づけ・判断基準

歯科医療において、保健所は感染症対策や公衆衛生の観点から重要な役割を果たす。特に、口腔内感染症や伝染病の発生時には、保健所が中心となって対応することが求められる。歯科医師や歯科衛生士は、保健所からの指導や情報を基に、適切な感染予防策を講じる必要がある。また、地域の健康状態を把握するためのデータ提供や、健康教育の実施も保健所の重要な業務であり、臨床現場での判断基準に影響を与える。

関連用語・類義語との違い

保健所に関連する用語としては、保健センターや地域保健が挙げられる。保健センターは、主に健康診断や健康相談を行う施設であり、保健所の一部機能を担っている。一方、地域保健は、地域全体の健康を維持・向上させるための広範な活動を指し、保健所がその中心的な役割を果たす。これらの用語は、保健所の機能や目的に関連しているが、それぞれの役割や提供するサービスには明確な違いが存在する。

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歯科衛生士国家試験の重要性と臨床での活用法。試験対策と実務に役立つ知識の整理

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歯科衛生士国家試験の定義と目的歯科衛生士国家試験は、歯科衛生士としての専門的な知識と技術を評価するための試験である。この試験に合格することで、歯科衛生士としての資格を得ることができ、患者に対する口腔ケアや予防処置を行うことが可能となる。試験の目的は、歯科衛生士が必要な知識を持ち、臨床現場で適切な判断を下す能力を確認することである。試験内容と関連する処置・術式歯科衛生士国家試験では、口腔内の健康管理に関する知識が問われる。具体的には、う蝕の診断、歯周病の予防、口腔衛生指導などが含まれる。これらの処置や術式は、日常の臨床業務においても頻繁に行われるため、試験対策としても重要である。特に、う蝕の早期発見や歯周病のリスク評価は、患者の健康を守るために欠かせない知識である。臨床での症例と診断の重要性国家試験においては、実際の症例を基にした診断能力が求められる。例えば、患者の口腔内の状態を観察し、適切な処置を判断する能力は、臨床現場での成功に直結する。症例に応じた適切な診断を行うことで、患者に最適な治療を提供することが可能となる。これにより、患者の信頼を得ることができ、長期的な関係構築にも寄与する。試験対策のコツと注意点国家試験に向けた効果的な対策としては、過去問題の分析や模擬試験の受験が挙げられる。また、最新のガイドラインや厚生労働省の資料を参考にすることも重要である。特に、試験範囲に含まれる新しい知識や技術については、常にアップデートしておく必要がある。注意点としては、試験の形式や出題傾向を把握し、効率的に学習を進めることが求められる。国家試験合格後のキャリアとメリット国家試験に合格した後は、歯科医院や保健所、教育機関などでのキャリアが広がる。歯科衛生士としての資格を持つことで、患者に対する専門的なケアを提供できるだけでなく、チーム医療の一員としても活躍できる。さらに、継続的な教育や専門分野の研修を受けることで、キャリアアップの可能性も高まる。これにより、より多くの患者に貢献することができる。まとめ:歯科衛生士国家試験の意義と今後の展望歯科衛生士国家試験は、専門的な知識と技術を身につけるための重要なステップである。試験を通じて得られる知識は、臨床現場での実践に直結し、患者の健康を守るために不可欠である。今後も、歯科衛生士としての役割はますます重要になっていくことが予想されるため、常に学び続ける姿勢が求められる。
1D編集部
2024年6月1日
保健所における歯科医療の役割と関連する処置・症例の理解

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保健所の役割と歯科医療の重要性保健所は地域の公衆衛生を守るための重要な機関であり、歯科医療においてもその役割は大きい。特に、地域住民の口腔健康を維持・向上させるための施策や、歯科疾患の予防に関する教育を行っている。また、保健所は歯科医師や歯科衛生士と連携し、地域の健康診断や歯科検診を実施することで、早期発見・早期治療を促進している。このように、保健所は地域の歯科医療の基盤を支える存在であり、歯科医師や歯科衛生士にとっても重要なパートナーである。保健所での歯科疾患予防プログラム保健所では、歯科疾患予防のための様々なプログラムが実施されている。例えば、フッ素塗布や歯磨き指導などの予防処置が行われ、地域住民の口腔衛生の向上を図っている。これらのプログラムは、特に子供や高齢者を対象にしたものが多く、定期的な歯科検診を通じて、早期の診断と適切な処置が行われる。また、保健所は地域の歯科医療機関と連携し、必要に応じて専門的な治療を受けられるようにサポートしている。保健所における歯科衛生士の役割歯科衛生士は、保健所においても重要な役割を果たしている。彼らは、地域住民に対する口腔衛生教育や予防処置を担当し、歯科医師と協力して歯科疾患の予防に努めている。具体的には、歯磨き指導やフッ素塗布、食生活指導などを通じて、住民の口腔健康を維持するためのサポートを行っている。また、保健所での活動を通じて、歯科衛生士は地域の健康問題を把握し、必要な対策を講じるための貴重なデータを収集する役割も担っている。保健所での歯科診査とその手順保健所での歯科診査は、地域住民の口腔健康状態を把握するための重要なプロセスである。診査は、歯科医師や歯科衛生士によって行われ、口腔内の状態を詳細に評価する。診査の手順としては、まず患者の病歴を確認し、次に視診や触診を行い、必要に応じてX線検査を実施する。このようにして得られた情報を基に、適切な診断を行い、必要な処置や治療計画を立てることができる。保健所の歯科医療におけるメリットとデメリット保健所での歯科医療には、いくつかのメリットとデメリットが存在する。メリットとしては、地域住民に対するアクセスの良さや、無料または低価格でのサービス提供が挙げられる。また、地域の健康問題に対する迅速な対応が可能であり、予防的なアプローチが強化される。一方で、デメリットとしては、専門的な治療が必要な場合には、他の医療機関への紹介が必要となることや、限られたリソースの中でのサービス提供の難しさがある。保健所との連携を強化するためのコツ歯科医師や歯科衛生士が保健所と連携を強化するためには、定期的な情報交換や共同イベントの開催が重要である。また、地域の健康問題に対する理解を深めるために、保健所の活動に積極的に参加することも有効である。さらに、保健所との関係を築くことで、地域住民に対するサービスの質を向上させることができる。このような連携は、地域全体の口腔健康を向上させるために不可欠である。まとめ:保健所と歯科医療の未来保健所は地域の歯科医療において重要な役割を果たしており、歯科医師や歯科衛生士との連携が不可欠である。今後も、地域住民の口腔健康を守るために、保健所の役割はますます重要になるだろう。歯科医療の現場において、保健所との連携を強化し、地域の健康問題に対する取り組みを進めることが求められる。このような協力関係が、地域全体の健康を向上させる鍵となる。
1D編集部
2024年6月1日
未届出は50万円以下の罰金?2年に一度の届出、お忘れなく。

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医療従事者による2年に一度の届出「三師届・業務従事者届」、今年度(令和4年)が届出年度となり、提出期限は令和5年1月16日(月)と発表された。法律の規定に基づき、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士は2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届け出る義務がある。オンライン届出が可能に三師届・業務従事者届は従来、紙による届出のみだったが、今年度から従事先の医療機関等がとりまとめた上で、オンライン届出が可能となった。もちろん紙の様式でも提出は可能だ。なお医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出のみなので注意しなければならない。例えば出産や育児で退職した人や、企業勤めの医療従事者は勤務する医療機関からID・パスワードが発行されないためオンライン届出ができない。オンライン届出のシステムは11月14日(月)現在準備中のためまだ届け出ることはできない。また紙による届出の場合、所定の様式を保健所から入手または厚労省のページからダウンロードして記入、保健所に提出の必要がある。国勢調査のように送られてくるわけではないので注意が必要だ。届出と怠ると罰則も歯科医師が対象となる三師届は、行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表のデータであり、その集計結果は今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となる。届出を行わなかった歯科医師は「医師等資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されないとのことだ。また全ての歯科医療者を対象としてそれぞれの関連法で届出をしなかった場合の罰則が規定されていて、50万円以下の罰金を科される場合があるそうだ。実際に罰金が科された事例があるかはわからない。だが面倒だからと怠ったり先延ばしにしたり、忘れてしまうとその代償は小さくないので早めに対応しておいた方がよさそうだ。参考文献厚生労働省, 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(PDF)
1D編集部
2022年11月14日
「2年に1度」の歯科医師の届出、オンラインで可能になる

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3年目以降の歯科医師であれば、住所地・就業地を管轄する保健所に、歯科医師法に基づく届出をしたことがあるだろう。歯科医師の場合、2年ごとに12月31日現在における住所や氏名、従事先、従事している業務の種別などを住所地の都道府県を経由して国に届け出をすることが、法律で義務付けられていた。これを提出しなければ、「医師等資格確認検索システム」に氏名が掲載されなくなる。届出は主に紙を使って行われており、手交または郵送により提出されていた。そして、都道府県は受付・取りまとめといった事務作業を実施する必要があった。しかし、今回の法改正により歯科医師をはじめ医師や薬剤師の届出が、オンラインで完結できるようなフローとなった。進む事務作業のデジタル化衆議院本会議において、『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第12次地方分権一括法)』が可決・成立した。同法案は、今年3月に閣議決定されていた。同法では、デジタル化等による効率化・利便性向上に資するものが該当し、オンラインによる医師・歯科医師・薬剤師の届出に係る都道府県経由事務が廃止される形となる(今回、歯科医師の届出に関しては歯科医師法が改正されることになる)。医療職と都道府県の事務負担を削減今回の届出のオンライン化により、医師・歯科医師・薬剤師の事務負担が削減できるばかりでなく、都道府県においても発生していたコストが短縮されることになる。医師・歯科医師・薬剤師を合わせると74万人におよぶため、そのコスト削減のインパクトは大きいものになると見られている。参考文献『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第12次地方分権一括法)の概要』内閣府地方分権改革推進室, 2022年5月13日.
1D編集部
2022年5月17日
【厚労省通知】濃厚接触者の待機期間、歯科医療者は5日で解除へ

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厚労省による新たな通知厚生労働省は、新型コロナウイルスのオミクロン株の流行に応じた対応として、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」<令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)>を発出した。これを受けて日本歯科医師会からは、歯科医療者の濃厚接触の場合の対応法について、以下で解説する内容が通知された。濃厚接触でも歯科医療者は5日で解除可能文書によれば、濃厚接触者の待機期間は、原則8日目に解除される。しかし歯科医療者(歯科医療機関従事者)をはじめとする社会機能維持者については、条件が揃えば5日目に解除できる。その条件は下記である。主には、無症状であること、2日間にわたる検査を組み合わせること、各自治体の判断、などである。濃厚接触者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。無症状で抗原定性検査キットにより検査を行い陰性の場合は待機を解除する。検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後、5日目から解除が可能。キットは薬事承認されたものを必ず用い、「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」に記載されている対応を行って、事業者が医薬品卸販売業者から入手する際は、確認書を同卸販売業者に提出すること。事業者は検査結果を必ず確認すること。陽性が確認された場合には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要。待機解除後に業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。また、厚労省は待機期間が解除される場合においても、10日間が経過するまでは、自身で検温などの健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食を避ける、マスクを着用するなどの感染対策が必要であると述べている。オミクロン株の急拡大、歯科医院の対応は?厚労省および日本歯科医師会から、歯科医療者が濃厚接触者となった場合に取るべき対応法について通知がなされた。足元、オミクロン株による感染は急拡大を見せている。2月4日では、1日10万名弱が新たに新型コロナに感染していることが発表されている(下図出典:NHK『2月4日 新たに確認された感染者数』)。院長のみならず従業員・スタッフが濃厚接触者となる可能性は決して低くないと言えるだろう。もし院内で濃厚接触者が出た場合に、スムーズな対応ができるよう準備をしておく必要がある。今後も1Dでは、新型コロナに対して歯科医院や歯科医療者が取るべき対応法について厚生労働省や歯科医師会から通知される内容について継続的に取り上げていく。参考文献日本歯科医師会『新型コロナの感染急拡大の場合の対応―濃厚接触者への対応等(1/28 改正)』2022年2月1日(URL)厚生労働省『新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について』2022年1月28日(URL)NHK『2月4日 新たに確認された感染者数(NHKまとめ)』2022年2月5日閲覧(URL)
1D編集部
2022年2月5日

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