歯科医師の欠格事由とは?
歯科医師の「欠格事由」とは、歯科医師として要求されている資格を欠くことです。歯科医師の欠格事由には、相対的欠格事由と絶対的欠格事由があろます。相対的欠格事由は欠格事由にあたっても場合によっては資格が認められますが、絶対的欠格事由は直ちに欠格となります。
歯科医師の欠格事由の根拠法
歯科医師の欠格事由は、歯科医師の身分法である歯科医師法に規定されています。それぞれ、歯科医師法第三条(絶対的欠格事由)、歯科医師法第四条(相対的欠格事由)です。
歯科医師の絶対的欠格事由
歯科医師法第三条に規定されている歯科医師の絶対的欠格事由は、下記の通りです。
- 未成年
成年被後見人被保佐人
令和元年6月7日、第198回国会において、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が全会一致で可決・成立し、6月14日に公布され、成年被後見人と被保佐人は削除されました。(2020年7月24日追記)
歯科医師の相対的欠格事由
歯科医師法第四条に規定されている歯科医師の相対的欠格事由(歯科医師法第四条)は、下記の通りです。
- 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者