資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活水準の違いなのか、口腔内が崩壊している方が多い気がする。治療箇所が多いので来院回数が増え、それに対して文句を言われることも。根管治療がメインであったり当然補綴物も保険範囲内になるので利益は少ない(歯科医院院長)。
無断キャンセルや時間に遅れてくることも多く、正直迷惑です。補助してもらっているのに謙虚になれないのかな、と感じてしまいます(歯科衛生士)。
1990年東京都生まれ。2017年鶴見大学歯学部歯学科卒業後、歯科医師免許を取得。同大学歯学部附属病院にて歯科医師臨床研修を修了。診療の傍ら、ワンディー株式会社ではコンテンツの編集を担当。日本医療情報学会所属。
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