患者の同意は必要?「症例発表の法的解釈」個人情報保護法Ver.

患者の同意は必要?「症例発表の法的解釈」個人情報保護法Ver.

1D編集部
2022年5月7日
症例発表にあたって「患者さんの同意は必要なのだろうか?」「個人情報はどの程度気をつけたらいいのだろうか?」など、気になることがあるかもしれない。

気づかないうちに、法律違反をしてしまうことのないように、本記事では、歯科医療者が押さえておきたい法的な基礎知識を解説する。

個人情報とは?

まず知っておかなければならないのは『個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)』だ。法律名はよく聞くものだろう。症例発表のときに、患者の名前や顔を隠すのは、この個人情報保護法に違反しないためだ。

しかし、そもそも「個人情報」とは何か、というのをきちんと理解出来ているだろうか?

個人情報保護法は、2017年5月30日に改正された。改正後の法律は、従来の個人情報保護法と区別するために「改正個人情報保護法」とも呼ばれることがある。この法律において「個人情報」とは、下記のように定義されている。
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが出来るもの」
注意したいのは、その定義に下記の記載があることである。

「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」
これは一体どういうことだろうか?

例えば1D歯科というクリニックに、2019年4月10日の11時にう蝕の治療に訪れた患者Aがいるとする。

この場合、その患者の氏名や生年月日だけが個人情報に当たるのではなく、「1D歯科に2019年4月10日11時にう蝕の治療予約をした患者」という情報一体が、個人情報に当たるのである。

なぜかというと、「1D歯科に2019年4月10日11時にう蝕の治療予約をした患者」というのは1人(もしくは多くても数人)だからだ。そのため、患者Aの氏名と容易に照合できる。

すなわち、他の情報と容易に照合することができ、特定の個人を識別できる=個人情報である、ということになるのである。
ちなみに、もし、同じ時間に100人がう蝕の治療の予約を1D歯科でしていたとしたら、「1D歯科に2019年4月10日11時にう蝕の治療予約をした患者」というのは個人情報には当たらないと解釈しうるかもしれない。

なぜなら100人いればその中のどれが患者Aか容易には分からないからだ(もちろんこれは解釈の問題であり、厳密な法的解釈は専門家に任せなければならないが、どちらにせよそのようなケースは現実的に滅多にないだろう)。

とにかく、ここで覚えておきたいのは「患者の氏名や生年月日だけを匿名化すれば、個人情報ではなくなる」わけではないということだ。

症例報告の際には、顔写真で目を隠す、氏名を消すといった基本的な対処のほか、臨床経過の年月日や患者の生活歴・家族歴で個人が特定出来ないように配慮したい。

また、画像情報に写り込んだカルテ番号なども個人情報と照合可能なため削除する方が望ましいだろう。
さらに、医療従事者として覚えておきたいのが「要配慮個人情報」という単語だ。これは改正個人情報保護法で新設された単語で、下記のように定義されている。
「本人の人種、信条、社会的身分、 病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、 偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして 政令で定める記述等が含まれる個人情報」
例えば、病歴や犯罪歴などは、「あいつは●●の病気だから」「あいつは過去に犯罪を犯しているから」という様に、不当な差別・偏見が生じる可能性がある。

そのため、個人情報の中でも特に配慮が必要なものを「要配慮個人情報」と定めているのである。

病歴の他、健康診断やその他検査結果、診療・調剤情報など、歯科医療者が扱う情報の多くは、この要配慮個人情報である。非常に重要な情報を預かる立場として、責任ある情報の取扱いを心がけたい。

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    人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

    次に、症例を発表する際には、患者の同意は必須なのだろうか?という点について考えてみたい。

    個人情報保護法は、要配慮個人情報を取得する際の対象者の同意取得を義務付けている。ただし、第 76 条第1項第3号において、「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」が「学術研究の用に供する目的」である場合には、個人情報の取得や利用等に係る義務規定は適用除外されると明記されている。

    つまり、学術研究を目的としていれば、同意取得の義務は免除されるというのが、個人情報保護法上での規定なのだ。しかし一方で、 こうした適用除外となる個人情報取扱事業者については、下記のように規定されている。
    「個人データ又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない」
    「適正な取扱いを確保するための必要な措置」とは何なのか、そもそも「学術研究」とは何なのか、この条文では分からない。

    そのため、個人情報保護法の改正を受けて、厚生労働省及び文部科学省から告示されている『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』が一部改定された。

    この指針は「人を対象とする研究」に関しての基本方針を示したものである。個人情報保護法で明示されていない部分を整理したこの指針で、「人を対象とする研究」を実施する際の適切な手続きについて示された。

    本指針では研究において「侵襲※1があるか」「介入※2があるか」の2軸を基準として、研究の同意取得の方法を定めている。
    ※1研究目的で行われる、穿せん刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。※2 研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。)の有無又は程度を制御する行為(通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。
    まず、侵襲がある場合は、軽微な侵襲の場合も含めて、必ず文書によるインフォームド・コンセントを受けることが必要である。

    侵襲がない場合、介入あり研究ならばインフォームド・コンセント取得は口頭でも構わない。ただし、同意を受けた記録を作成することが必要だ。

    侵襲・介入が共にない観察研究の場合、生体試料(尿・唾液等)を利用するならば、介入あり研究と同様に口頭でのインフォームド・コンセント及び同意取得の記録が必要になる。一方で生体試料を用いず、診療記録のみを用いる場合はオプトアウト式※3で構わないとされている。
    ※3HPや院内掲示などに研究に関する情報を公開し、拒否したい人は拒否できるように機会を保証する方法

    歯科の症例発表で患者同意は必要か

    では、歯科の症例発表は上記のどれに当たるのだろうか?歯科の症例は、一見侵襲あり・介入なしの研究に見える。しかし、実は症例発表はこの指針の対象外なのである。

    なぜなら、本指針は「通常の診療を超える医療行為」を対象としており、「傷病の予防、診断又は治療を専ら目的とする医療」はこの指針でいう「人を対象とする研究」には含まないからである。※4
    ※4『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』では「傷病の予防、診断又は治療を専ら目的とする医療」の例として、「他の医療従事者への情報共有を図るため、所属する機関内の症例検討会、機関外の医療従事者同士の勉強会や関係学会、医療従事者向け専門誌等で個別の症例を報告する(いわゆる症例報告)」が上げられている。
    つまり、通常の治療を目的として行われた症例の経過を発表する症例報告は、この指針の対象とはなっていないのだ。

    以上のことから、法令及び関係省庁から告示されている指針では、症例報告の際の患者同意の必要性については定義されていない。

    医療従事者同士の症例報告については、個人情報が匿名化されていれば基本的には問題ないのである。ちなみに、症例報告と介入のない観察研究との違いは、9例までが症例発表、10例以上が観察研究と定義していることが、医学系の学会では多いようだ。※6

    ※6
    日本消化器学会 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
    日本脳卒中学会 Q&A
    日本脳神経外科学会「人を対象とした研究の学会発表や論文投稿における倫理チェックリスト」
    とはいえ、医療者としての倫理上、やはり患者同意は取ることが望ましいのではないかと考える先生もいるだろう。

    その場合でも、症例発表の利用であれば、院内やHPに「匿名化した上で症例報告に使用する場合がある」旨を掲示し、拒否する場合のみ申し出てもらう方法で倫理的基準は充分満たしていると考えられる。いわゆる「オプトアウト形式」による同意取得である。

    どうしても匿名化できない場合(顔貌写真が重要なファクターとなり、目線を入れるなどの対応も出来ない場合等)のみ、個別に同意を取得しよう。(オプトイン形式)

    ただし、学会発表や論文投稿では、症例発表に関する患者同意書のコピーを必須としている場合も無いわけではない。その場合は、オプトイン形式の同意取得が必要である。規定は各学会ごとに異なるので、発表する場合にはよく確認しておきたい。

    参考文献

    • 個人情報の保護に関する法律(H29.5.30施行)
    • 厚生労働省・文部科学省『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』(H26.12.22告示、H29.2.28一部改正)
    • 医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(個人情報保護委員会・厚生労働省、H29.4.14)
    1D編集部
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    1D編集部

    1D編集部は、臨床経験のある歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士で構成されています。歯科業界の最新ニュースから歯科医療の臨床・学術情報、歯科医療者のためのライフスタイル記事まで、歯科医療の専門家の視点で、ただしく・おもしろいコンテンツをお届けします。

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    1D編集部
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    【速報】3Dプリントデンチャーが保険適用へ

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    2025年12月、総義歯のデジタル化が本格スタート厚生労働省は2025年11月の中医協総会において、液槽光重合(SLA)方式による3Dプリント総義歯の保険適用を正式に通知した。保険収載日は2025年12月1日の予定。今回の決定は、義歯領域におけるデジタル補綴の大きな転換点となる。保険収載されるのは、クルツァージャパン社のディーマ プリント デンチャー ティース(歯冠部材)償還価格:1歯あたり59円ディーマ プリント デンチャー ベース(義歯床材)償還価格:1顎あたり2,026円の2種類。いずれも区分C2(新機能・新技術)として保険収載され、原価計算方式で償還価格が設定された。3Dプリントデンチャーに関するセミナーも開催タイムリーなことに、来る11月15日(土)〜11月16日(日)で開催される「ワンディー24時間セミナー2025」では、3Dプリントデンチャーに関するセミナーが開催される。東京科学大学高齢者歯科学分野の金澤学教授による『実用可能な「3Dプリントデンチャー」の理論と製作』と題されたセミナーで、製作の基本やその精度と可能性について解説される。今回のニュースを受け、保険収載された背景や実際の診療での活用についても語られる予定だ。セミナーはYouTubeライブにて無料で視聴可能。最新情報を最速で入手し、導入後の診療の準備ができるのでぜひ受講していただきたい。視聴はこちらから「総義歯2:2,420点」を準用して算定可能今回、最も大きなインパクトは技術料の扱いだ。企業が当初希望していた準用技術料「総義歯(1顎につき)2,420点」は、そのまま採用。中医協の最終案においても、液槽光重合方式3Dプリントによる総義歯の製作は「有床義歯 2 総義歯(1顎につき)」の点数を準用すると明記されている。つまり、材料だけでなく総義歯の技術料として保険算定できる道が正式に開かれたことになる。保険算定には“要件あり”プリント義歯を算定するためには、以下の条件を満たす必要がある。歯科補綴の専門知識と3年以上の経験を持つ歯科医師が在籍液槽光重合方式3Dプリント義歯装置が院内にあるまたは該当装置を有する歯科技工所との連携使用装置名・技工所名の診療録記載上下顎同日装着に限り算定可能また、印象・咬合採得・仮床試適は従来通り別途算定できる。東京科学大学高齢者歯科学分野の金澤学教授によるライブセミナー『実用可能な「3Dプリントデンチャー」の理論と製作』の視聴はこちらから(視聴無料)視聴はこちらからプリントデンチャーが保険収載された背景資料によれば、以下の臨床的有用性が示されている。従来義歯と比較し再製作・修理回数に差はない装着後の潰瘍や疼痛などの併発症が有意に少ない造形の均質性による適合の安定化デジタル化により製作時間の短縮技工プロセスの効率化により技工士不足への対策にもなるまた、患者数予測は初年度18.5万人、10年後には3.9万人が使用すると見込まれており、義歯のデジタル移行が中長期的な国家方針とも読み取れる。義歯領域の“デジタル元年”が始まる今回の収載は「材料だけの保険化」ではない。総義歯として算定できる技術が正式に制度に組み込まれたことが最大のポイントだ。これにより、デジタル補綴の普及加速技工・診療プロセスの効率化技工士不足問題への貢献義歯の再現性・適合性の向上が実現し、総義歯領域のパラダイムシフトが一気に進む可能性が高い。2025年12月から始まる“保険プリント義歯”の時代。今後の診療報酬改定では、部分床義歯や他デジタル補綴への波及も強く期待される。「ワンディー24時間セミナー2025」開催東京科学大学高齢者歯科学分野の金澤学教授による『実用可能な「3Dプリントデンチャー」の理論と製作』をはじめとする、全15セミナーが全て無料で視聴できるライブイベント「ワンディー24時間セミナー2025」が開催。「歯科医療の最先端と、これから」をテーマに、CAD/CAMシステムや3Dプリンティング技術、AIを活用した歯科診療の最新情報と今後10年で見込まれる診療の変化を各分野で学ぶことができるシンポジウムとなっている。加速度的に進化を続ける歯科医療に遅れを取らぬよう、いち早く最新情報を入手し日々の臨床や経営に活かしてほしい。開催はYouTubeライブにて、11月15日(土)15:00から11月16日(日)15:00の24時間完全生中継。各分野のスペシャリストに質問も可能なため参加して損はないだろう。イベントに参加する参考文献「医療機器の保険適用について(令和7年 12 月1日収載予定)」中医協, 2025年11月12(PDF)
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    【ルポ】歯科医師国家試験、多浪生の現実

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    歯科医師国家試験の難化について取り上げた記事( 歯科医師免許をかけた、歯科大学と厚生労働省の戦い )には、国試浪人中の方から多くの反響を頂いた。歯科医師国家試験が「落ちれば落ちるほど受からない」のは、厚生労働省も認めているデータだ。5浪以上となると、国試に合格できるのは10人に1人しかいない。今回1D編集部では、5浪以上の国試受験生に取材を行った。協力してくれたのは、2013年に某私立歯科大学を卒業した稲屋さん(仮名)だ。彼は来年2月、6回目の国家試験を受ける。私たちが取材を行ったのは、まだ夏の余韻が残る10月上旬。「合格体験記は飽きるほどありますが、”不合格体験記” は珍しいんじゃないですか」。笑いながら話す彼の表情からは、諦めのような感情が見て取れた。6年生までは全てが順調だったーー5浪に至るまでの経緯を教えてください。意外に思われるかもしれませんが、6年生まではストレートで進級しています。成績も平均だったので、まさか自分がこんなに立ち止まってしまうとは思っていませんでした。卒業試験で留年してしまいましたが、1年間頑張ったら卒業はできた。その年の国家試験も1問に泣いただけだったので、1年間頑張れば受かるだろうと高を括っていました。ーーところが翌年も、翌々年も合格できなかった。これはやばいかもな、と思ったのは1浪目の秋です。模試を受けるたび、現役生にどんどん追い抜かされていき、成績が下がっていくんですね。自分の方が勉強時間や努力の総量は多いのに、結果が出ない。どう勉強すれば良いのかがわからなくなり、焦りにつながりました。もがき続ける浪人生活ーー1日にどれくらい勉強していますか。授業が始まる10時30分から、予備校が閉まる22時まで、一日中机に向かっています。一生懸命やっていますが、はっきり言って集中していない時間が多いです。心のどこかで「もう合格できない」と諦めているのかもしれません。近年は国家試験の当日も、1日目の午前中に心が折れて、2日目は気合が入らないこともあります。ーー周りのサポートはありますか。既に歯科医師になった友人が優しく「大丈夫か?」と連絡をくれても、「こいつ俺のこと馬鹿にしてるんじゃないか」と感じてしまいます。仲が良かった友人のなかには、もう院長をしている奴もいる。学生時代は対等だったのに、自分のことを嘲笑っているんだろうなという一方的な劣等感はありますね。祖母に見せられなかった白衣姿ーーいま、最も辛いことは何ですか。祖母が、ずっと自分のことを気にかけてくれていたんです。祖母は「私の孫は歯医者の先生になるんだ」と自慢げに友人に言っていたのに、自分が歯科医師になる前に他界してしまいました。祖母に、歯科医師として働いている姿を見せられなかった、というのは未だに悔やんでいます。1年でも早く歯科医師になって、天国にいる祖母に報告したいですね。ーー合格するまで浪人を続けていくわけですね。ここまで来たら後には引けません。歯科大を卒業しても、ライセンスを持っていなかったら仕事はない。自分の活躍できる場所はここしかないという気持ちで、追い込んで勉強しています。もう10年以上も歯科業界にいるので、今さら他の職種には就きたくないという気持ちもあります。浪人中、やってはいけないことーー合格したら、どんな歯科医師になりたいですか。正直、今は国試合格がゴールなので、歯科医師の仕事をしている自分を想像できません。机と向き合っている生活が長いので、実際に現場に出たらどうなることか。この数年間で知識だけは身に付きましたが、臨床現場に出て自分が治療をしたり、患者さんとうまく話せる自信はありません。ーー浪人中、やってはいけないことはありますか。どんな友人と付き合うかは真剣に考えた方が良いと思います。勉強を一緒にできる友人とだけ付き合うべきです。予備校には10浪以上の人もいたり、勉強をせずに遊んでいる人もいる。そういう人たちと付き合ってしまうと、モチベーションが下がり、成績も上がりません。自分は今年、あえて誰とも付き合わず、1人で勉強することを意識しています。平成最後の歯科医師国家試験は、必ず合格したいですね。歯科臨床を学ぶなら、1Dプレミアム!歯科医師向けセミナーなら、「1D(ワンディー)」で!臨床・経営問わず1,000講座以上の歯科セミナーが見放題。会員満足度96%超え。会員登録で今すぐセミナーを受講しよう。今すぐ申し込む
    1D編集部
    2025年10月22日

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