歯科医師国保の保険料、メリット、加入条件は?【組合ごとの保険料を網羅】

歯科医師国保の保険料、メリット、加入条件は?【組合ごとの保険料を網羅】

1D編集部
2020年11月4日
歯科医院に勤務する場合、歯科医師国保という健康保険に加入することがあります。歯科医師国保とは、一般的な国民健康保険と違い歯科医療に関わる人が加入できる条件付きの健保です。他の健保とはどんな違いがあるのでしょうか。

この記事では、歯科医師国保と他の健康保険との違いや、加入することで受けられる給付などについて解説していきます。

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    歯科医師国保とは、歯科医師または歯科医院に務めるスタッフ(歯科衛生士歯科技工士、歯科助手など)とその家族が加入できる国民健康保険のことで、歯科医師国民健康保険組合によって運営されています。

    歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。

    歯科医師国民健康保険組合は全国に20以上あり、それぞれの地域や支部に合わせて入会します。それぞれの歯科医師国保を運営・管理する団体ごとに、受けられる給付などが異なります。全国歯科医師健康保険組合を中心に、各都道府県の組合で構成されています。

    歯科医師国保の加入条件は?

    加入条件は歯科医師を中心とした歯科医療従事者で、職種によって以下のように種別が定められています。

    1種組合員:支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
    2種組合員:1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
    3種組合員とは:1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される者(技工士、衛生士、歯科助手、事務員等)で規約第4条の地区内に住所を有する者及び組合に勤務する者とする。
    家族:世帯員の範囲は、同一世帯に属している者とする。

    歯科医師のみでなく、歯科衛生士歯科技工士、歯科助手、事務員など歯科医院で勤務する人とその家族が加入できます。

    厚生年金には加入する?

    一般的に、すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する歯科医院に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。しかし歯科医師国に加入している歯科医院に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。

    つまり、歯科医師国保に加入して、厚生年金に加入することとなります。適用除外の手続きをしないと協会けんぽが強制適用され、歯科医師国保ではなくなってしまうので注意が必要です。

    常時5人未満の従業員を雇用する歯科医院に勤務する人は厚生年金の加入基準ではありませんので、国民年金のままです。

    歯科医師国保のメリット・デメリット

    歯科医師国保のメリットは、保険料が所得などに関わらず基本的に一律であることが挙げられます(詳しくは後述します)。そのため、所得などによって保険料が変動する健康保険よりも少ない負担で済む場合があります。

    また「保健事業」として様々な福利厚生も用意されています。健康診断や予防接種、人間ドッグなどを中心に、組合ごとに独自の福利厚生があることもメリットの一つです。

    歯科医師国保のデメリットは、自分が勤める歯科医院での治療は保険適用とならないことです。勤め先の歯科医院で治療をしてもらう場合は自費になってしまうので、無料または材料費ほどの治療費にするなど、歯科医院ごとで定められていることが多いです。また協会けんぽの場合、保険料は歯科医院と折半のため実際の負担額は半額になります。

    状況によってデメリットとなる例として、扶養家族がいる場合があります。歯科医師国保には、社会保険と違い扶養家族という枠組みがなく、家族の人数で保険料が決まります。社会保険の場合世帯ごとの保険料になるので、家族の人数や組合ごとの条件によっては負担が大きくなることもあります。

    このように様々なメリット・デメリットがあるので、就職先・勤務先の歯科医院がどのような条件にしているか、求人票などで確認しましょう。

    歯科医師国保の保険料は?

    国民健康保険の場合、所得によって保険料が変動しますが、歯科医師国保は一部を除き、所得にかかわらず保険料は一定です。

    保険料は地域、組合によって異なります。各組合について、本記事下部にそれぞれまとめてありますので参考にしてください。

    また歯科医師国保には様々な手当金などが用意されています。次に歯科医師国保の手当金をみていきましょう。

    出産育児一時金

    歯科医師国保には、「出産育児一時金」という制度があります。被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)した場合、組合員の請求により1児につき420,000円が支給されます。

    申請には、

    1. 出産育児一時金支給申請書
    2. 母子手帳の出生届済証明欄のコピー(市区町村の証明)
    3. 産科医療補償制度に加入する医療機関等(加入分娩機関)において出産した 場合は、加入分娩機関で出産したことを証明する所定の印を押された領収書等の 写しを支給申請書に添付

    が必要となりますので、歯科医師国保に加入している方はよく確認しておきましょう。

    また多くの団体に、「直接支払制度」と「受取代理制度」という制度が用意されています。

    直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度で、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、一時金の範囲内であれば窓口で支払う必要はなくなります。

    受取代理制度は、被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任でき、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

    さらに付加金など上乗せがある組合もあるので、自分が加入する地域や団体の条件を確認しましょう。

    出産育児一時金に似た制度で、「出産手当金」という制度があります。出産手当金に関しては別の記事で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。

    >>「産休でもらえる、歯科医師国保の「出産手当金」を分かりやすく解説!

    産休・育休中の保険料は?

    歯科医師国保の場合、組合によって条件は異なりますが産休・育休中の保険料は免除となります。

    協会けんぽの場合同様に保険料免除となりますが、社会保険の場合免除などはなく、国民保険の場合出産手当金などもありません。女性の歯科医療者や、家族がいる加入者にとって歯科医師国保の加入は大きなメリットになりますね。

    出産・育児以外にも、怪我や病気で休職した際の手当が用意されています。次に傷病手当金について解説します。

    傷病手当金

    歯科医師国保の傷病手当金は、地域や組合によって条件や期間が異なります。

    例えば全国歯科医師国民保健組合では、保険料完納の組合員に同一年度内で90日を上限として、事業主で入院1日につき4,000円、その他の組合員で入院1日につき1,500円が支給されます。

    東京都歯科健康保険組合では、1日につき「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額」が支給されます。こちらも上限は同一年度内で90日です。

    以上のように、歯科医師国保には各組合でそれぞれ条件や手当があります。では、各組合ごとの保険料などを見ていきましょう。

    東京都歯科健康保険組合

    東京都には歯科医師国保ではなく、東京都歯科健康保険組合という東京都歯科医師会とその支部、歯科医院に勤務する人を対象とした健康保険があります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じ決定されるので、一定ではありません。

    神奈川県歯科医師国民健康保険組合

    神奈川県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。後期高齢者組合員は後期高齢者支援分保険料、介護保険料の代わりに保健事業見合い分保険料を納入します。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援分保険料

    • 第1種組合員(事業主の歯科医師)
      保険料:月額25,000円
      後期高齢者支援分保険料:月額6,900円
    • 第2種組合員(勤務歯科医師)
      保険料:月額18,500円
      後期高齢者支援分保険料:月額5,800円
    • 第2種組合員(歯科医師以外)
      保険料:月額12,500円
      後期高齢者支援分保険料:月額4,500円
    • 家族
      保険料:月額8,000円
      後期高齢者支援分保険料:月額2,900円

    介護保険料


    保健事業見合い分保険料

    • 後期高齢者組合員
      月額5,000円

    愛知県歯科医師国民健康保険組合

    愛知県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金分+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、一般社団法人愛知県歯科医師会の会員であることまたは正組合員の所属する医療機関に勤務するものとなっていて、愛知県歯科医師会会員は正組合員、それ以外は準組合員という位置付けになっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 正組合員
      月額18,300〜48,300円(所得など条件により変動)
    • 正組合員家族
      月額12,600円(分院長の場合:月額46,300円)
    • 準組合員
      月額12,600円
    • 準組合員の家族
      月額11,100円(ひとり親世帯の場合:月額5,500円)
    • 後期高齢者(75歳以上正組合員)
      月額3,000円

    介護保険料

    • 第2号被保険者(40歳から64歳まで)
      月額4,900円

    大阪府歯科医師国民健康保険組合

    大阪府の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、大阪府歯科医師会会員である歯科医師(甲種組合員)、それ以外の歯科医師の従業員(乙種組合員第1)、その他歯科技工士歯科衛生士、助手、受付事務員等の従業員(乙種組合員第2)となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料

    • 甲種組合員(管理者)
      月額35,400円
    • 甲種組合員(勤務)
      月額30,400円
    • 甲種組合員の家族
      月額15,600円
    • 乙種組合員第1
      月額24,900円
    • 乙種組合員第2
      月額22,100円
    • 乙種組合員第の家族
      月額15,600円
    • 後期高齢組合員(75歳以上正組合員)
      月額200円

    介護保険料

    • 第2号被保険者(40歳から64歳まで)
      月額4,200円

    北海道歯科医師健康保険組合

    北海道の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員(事業主の歯科医師)
      月額19,700〜49,000円(所得など条件により変動)
    • 第1種世帯員(第1種組合員の家族)
      月額9,800円(ひとり親世帯の場合:月額6,050円)
    • 第2種組合員(勤務歯科医師)
      月額19,500円
    • 第2種組合員(歯科医師以外)
      月額16,400円
    • 第2種世帯員(第2種組合員の家族)
      月額8,700円(ひとり親世帯の場合:月額5,500円)
    • 高齢者組合員(第1種組合員で75歳以上になった者)
      月額3,000円(高齢者負担金として)

    介護保険料

    • 第2号被保険者(40歳から64歳まで)
      月額4,100円

    宮城県歯科医師国民健康保険組合

    宮城県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、宮城県歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)、第1,4種組合員に雇用される歯科衛生士歯科技工士、助手、受付事務員等の従業員(第2種組合員)、管理者を除く第1,4種組合員に雇用される歯科医師(第3種組合員)、後期高齢者の第1種組合員(第4種組合員)となっています。

    事業主組合員は、従業員・家族の保険料の1/2を負担します。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料

    • 第1種組合員
      基本保険料:月額27,200円
      後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
      前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
    • 第2種組合員
      基本保険料:月額9,900円
      後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
      前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
    • 第3種組合員
      基本保険料:月額20,000円
      後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
      前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
    • 第4種組合員
      基本保険料:月額3,600円
    • 家族
      保険料:月額2,700円
      後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
      前期高齢者納付分保険料:月額2,700円

    介護保険料


    秋田県歯科医師国民健康保険組合

    秋田県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、秋田県歯科医師会会員である歯科医師と組合に雇用される職員、その扶養家族(第1種組合員)、歯科衛生士歯科技工士、助手、受付事務員等の従業員、その扶養家族(第2種組合員)、県歯科医師会に入会していない歯科医師とその扶養家族(第3種組合員)、後期高齢者の第1種組合員とその扶養家族(第4種組合員)となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料

    • 第1種組合員
      組合員所得割:前年診療報酬平均月額×7/1,000(月額 上限34,000円 下限13,000円)
      組合員本人の平等割:月額10,000円
      扶養家族の被保険者割:月額7,000円
      後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
    • 第2種組合員
      組合員本人の平等割:月額11,000円
      扶養家族の被保険者割:月額7,000円
      後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
    • 第3種組合員
      組合員本人の平等割:月額20,000円
      扶養家族の被保険者割:月額7,000円
      後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
    • 第4種組合員
      組合員所得割:第4種組合員で第2種・第3種組合員を雇用する場合、事業所割保険料を賦課する。事業所割保険料は、月額10,000円とする。ただし、同一事業所に1種組合員がいる場合を除く。
     組合員本人の平等割:月額1,000円
     扶養家族の被保険者割:月額7,000円
     後期高齢者支援金保険料:月額4,200円

    介護保険料


    福島県歯科医師国民健康保険組合

    福島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護納付金分で決定します。

    また加入条件は、75歳未満で、福島県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とそ常勤の歯科衛生士歯科技工士・事務員・歯科助手(第2種組合員)、福島県歯科医師会会員でない常勤の勤務歯科医師(第3種組合員)、後期高齢者医療制度被保険者(第4種組合員)、同一世帯の家族となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員:診療報酬のある歯科医師
      保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 診療報酬収入額の8/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)(所得割)
      後期高齢者支援金:月額4,000円
    • 第1種組合員:非保険医又は非保険医
      保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 所得割額の平均額(所得割)
      後期高齢者支援金:月額4,000円
    • 第1種組合員:診療報酬のない歯科医師
      保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 月額10,000円(所得割)
      後期高齢者支援金:月額4,000円
    • 第2種組合員:
      保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 月額3,000円(所得割)
      後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第3種組合員:
      保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、  月額10,000円(所得割)
      後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第4種組合員:
      保険料:月額2,000円(平等割)
    • 家族:
      保険料:月額3,500円(均等割)
      後期高齢者支援金:月額4,300円

    ※第4種組合員が事業主組合員である場合の同じ世帯を代表する第1種組合員の所得割は、事業主組合員の診療報酬収入額の4/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)

    介護納付金分


    茨城県歯科医師国民健康保険組合

    茨城県の歯科医師国保の加入条件は、茨城県歯科医師会の会員である歯科医師及びその家族、当該歯科医師が開設・管理する診療所に雇用される職員及びその家族となっています。

    群馬県歯科医師国民健康保険組合

    群馬県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、75歳未満で、群馬県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とその家族及び当該歯科医師が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員(第2種組合員)となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員:事業主
      保険料:月額8,000円(平等割)、 前年の診療報酬額に8/1,000を乗じて得た額の1/12年間限度額320,000円新規加入した年度及びその翌年度は、10,000円(収入割)
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第1種組合員:事業主以外
      保険料:月額15,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第2種組合員:勤務医
      保険料:月額15,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第2種組合員:勤務医以外
      保険料:月額10,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 組合員の世帯に属する家族
      保険料:月額8,000円
     後期高齢者支援金:月額4,300円

    ただし、第2種組合員の世帯に属する義務教育修了までの者には賦課しない。

    介護保険料


    後期高齢者組合員分

    • 75歳以上の後期高齢者で、組合員資格を継続した組合員
      月額1,000円

    埼玉県歯科医師国民健康保険組合

    埼玉県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、75歳未満で、埼玉県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とその家族及び当該歯科医師が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員(第2種組合員)となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員:事業主
      保険料:月額8,000円(平等割)、 前年の診療報酬額に8/1,000を乗じて得た額の1/12年間限度額320,000円新規加入した年度及びその翌年度は、10,000円(収入割)
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第1種組合員:事業主以外
      保険料:月額15,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第2種組合員:勤務医
      保険料:月額15,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 第2種組合員:勤務医以外
      保険料:月額10,500円
     後期高齢者支援金:月額4,300円
    • 組合員の世帯に属する家族
      保険料:月額8,000円
     後期高齢者支援金:月額4,300円

    ただし、第2種組合員の世帯に属する義務教育修了までの者には賦課しない。

    介護保険料


    後期高齢者組合員分

    • 75歳以上の後期高齢者で、組合員資格を継続した組合員
      月額1,000円

    千葉県歯科医師国民健康保険組合

    4月1日時点で千葉県の歯科医師国保に加入している組合員には、保険料賦課通知書が歯科医院宛に送付されます。保険料賦課通知書には、年度間(4月~3月)の保険料金額が記載されています。

    また、4月2日以降に加入された組合員には、保険証と共に、保険料賦課通知書が送付されます。なお、年度途中に家族の異動などで保険料額が変わる場合には、届出の翌月に保険料賦課変更通知書が送付されます。

    静岡県歯科医師国民健康保険組合

    静岡県の歯科医師国保加入条件は県内、隣県もしくは東京都に住所を持っている、静岡県歯正会員の歯科医師(甲1種組合員)と、後期高齢者医療制度被保険者である静岡県歯正会員の歯科医師( 後期高齢者甲種 )、甲1種組合員が開設又は管理する診療所の勤務医(乙1種組合員)、そのような診療所の勤務歯科医師以外の従業員(乙2種組合員)、後期高齢者医療制度被保険者である勤務医を含む従業員( 後期高齢者乙種 )、その家族となっています。

    長野県歯科医師国民健康保険組合

    長野県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:380-8583
    • 所在地:長野県長野市稲葉2141
    • 電話番号:026-222-8020
    • FAX番号:026-222-3060

    山梨県歯科医師国民健康保険組合

    山梨県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:400-0015
    • 所在地:山梨県甲府市大手1-4-1
    • 電話番号:055-252-6481
    • FAX番号:055-253-0854

    富山県歯科医師国民健康保険組合

    富山県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:930-0887
    • 所在地:富山県富山市五福字五味原2741-2
    • 電話番号:076-432-9666
    • FAX番号:076-433-9988

    石川県歯科医師国民健康保険組合

    石川県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:920-0806
    • 所在地:石川県金沢市神宮寺3-20-5
    • 電話番号:076-251-1011
    • FAX番号:076-251-6450

    福井県歯科医師国民健康保険組合

    福井県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:910-0001
    • 所在地:福井県福井市大願寺3-4-1
    • 電話番号:0776-25-6108
    • FAX番号:0776-25-6109

    三重県歯科医師国民健康保険組合

    三重県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は三重県、愛知県、大阪府、京都府、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県に居住する方で75歳未満、三重県歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)と、第1種組合員又は、第3種組合員が開設又は管理する病院、診療所の従業員(第2種組合員)、75歳以上の三重県歯科医師会会員である歯科医師および当該歯科医師が開設又は管理する病院、診療所の従業員で被保険者の資格のない者(第3種組合員)とその家族となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員
      医療保険料:平等割の場合 月額8,000円、応能割の場合 前々年市町村民税の課税総所得金額の千分の20の12分の1額
        前期高齢者納付金分:月額2,300円
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    • 第2種組合員:歯科医師
      基本保険料:月額15,500円
        前期高齢者納付金分:月額2,300円
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    • 第2種組合員:歯科医師以外
      基本保険料:月額15,500円
        前期高齢者納付金分:月額2,300円
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    • 第3種組合員(75歳以上)
      後期高齢者保険料:月額5,000円
    • 家 族
      基本保険料:月額8,000円
        前期高齢者納付金分:月額2,300円
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円

    介護保険料


    兵庫県歯科医師国民健康保険組合


    奈良県歯科医師国民健康保険組合

    奈良県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+ 前期高齢者納付金賦課額 (世帯単位)+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、75歳未満で、奈良県歯科医師会員の診療報酬を得ている歯科医師(第1種組合員)と奈良県歯科医師会員の診療報酬を得ていない歯科医師(第2種組合員)、奈良県歯科医師会員でない歯科医師及び歯科技工士・衛生士など(第3種組合員)、その家族となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 第1種組合員
      基本保険料:月額6,000~25,000円(所得割)、月額8,500円 (均等割)
     後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
     前期高齢者納付金賦課額 : 月額9,300円 
    • 第2種組合員
      基本保険料:月額9,000円(所得割)、月額8,500円 (均等割)
     後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
     前期高齢者納付金賦課額 : 月額6,300円 
    • 第3種組合員
     基本保険料:月額3,500円(所得割)、月額4,300円 (均等割)
     後期高齢者保険料:月額3,900円
     前期高齢者納付金賦課額 : 月額3,200円 
    • 第1種・第2種組合員の家族
      基本保険料:月額4,000円
     後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    • 第3種組合員の家族
      基本保険料:月額3,800円
      後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円

    介護保険料


    後期高齢者保険料 

    • 後期高齢者資格継続組合員:75歳以上で資格継続をされた人 
      月額5,100円

    広島県歯科医師国民健康保険組合

    広島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、 広島県歯科医師会の会員で、診療所を開設または管理する歯科医師(6条1項組合員) と1項組合員(歯科医師)が開設または管理する診療所に勤務する従業員(歯科医師、技工士、衛生士、助手、事務など)(6条2項組合員) 、それら組合員と同一世帯の家族となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 6条1項組合員:開業医
      国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
      歯科医療機関別平等割保険料:月額14,000円 
      後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
    • 6条1項組合員:開業医以外
      国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
      後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
    • 6条2項組合員:勤務医
      国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
      後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
    • 6条2項組合員:勤務医以外
      国民保健保険料(基礎賦課額):月額12,700円
      後期高齢者保険料:月額4,100円
    • 家族
      国民保健保険料(基礎賦課額):月額6,0000円
      後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円

    介護保険料


    後期高齢組合員分保険料

    • 後期高齢者組合員
      月額2,500円

    愛媛県歯科医師国民健康保険組合

    愛媛県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:790-0014
    • 所在地:愛媛県松山市柳井町2-6-2
    • 電話番号:089-933-4371
    • 保険者番号:383026

    福岡県歯科医師国民健康保険組合

    福岡県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:810-0041
    • 所在地:福岡市中央区大名1丁目12番43号 (福岡県歯科医師会館2階)
    • 電話番号:092-771-3531
    • FAX番号:092-771-2988

    佐賀県歯科医師国民健康保険組合

    佐賀県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:840-0045 
    • 所在地:佐賀県佐賀市西田代2-5-24
    • 電話番号:0952287551

    長崎県歯科医師国民健康保険組合

    長崎県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:852-8104
    • 所在地:長崎県長崎市茂里町 3-19
    • 電話番号:095-848-5811

    熊本県歯科医師国民健康保険組合

    熊本県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    また加入条件は、 熊本県歯科医師会会員であり歯科医業又は歯科業務に従事する歯科医師(甲種組合員) と その医療機関の業務に従事する者(乙種組合員) 、それら組合員と同一世帯の家族となっています。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    •  甲種組合員 :歯科医師
      基本保険料:
     所得割の場合、社保・国保の前年診療報酬に1,000分の8を賦課 (※最高限度額:500,000 円)
     均等割の場合、月額 16,000円 
    (前年の医業収入が500万円以上 1,500慢円未満の場合…13,500円 
        前年の医業収入が500万円未満の場合…  12,000円
        同一診療所に2人以上いる場合、2人 目から…11,500円) 
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    •  乙種組合員:歯科医師以外
      基本保険料:月額 8,500円 (ただし、勤務医は11,500円) 
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    •  家族 
      基本保険料:月額4,000円
        後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
    •   後期高齢組合員:歯科医師
      基本保険料:月額2,500円

    介護保険料


    大分県歯科医師国民健康保険組合

    大分県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:810-0041
    • 所在地:福岡市中央区大名1丁目12番43号 (福岡県歯科医師会館2階)
    • 電話番号:092-771-3531
    • FAX番号:092-771-2988

    宮崎県歯科医師国民健康保険組合

    宮崎県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。

    • 郵便番号:880-0023
    • 所在地:宮崎県宮崎市和知川原1丁目101番地
    • 電話番号:0985-22-6588
    • FAX番号:0985-27-6550
    • メールアドレス:kokuho@miyazaki.med.or.jp

    鹿児島県歯科医師国民健康保険組合

    鹿児島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+ 前期高齢者納付金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。

    それぞれ保険料は以下の通りです。

    医療保険料と後期高齢者支援金等

    • 甲種組合員:歯科医師及び医療法人が複数の施設を有する場合における従たる施設の管理者
      医療給付費等分保険料:月額3,400円
        後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
        前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
        事業所得割保険料:医業収入にかかる所得総額の8/1,000の総額を12で除した額(限度額年間50万円)
     ※均等割保険料として総額 10,000円
    • 乙種組合員:甲種組合員が常時継続して雇用している従業員
     医療給付費等分保険料:月額7,400円
        後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
        前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
     ※均等割保険料として総額 14,000円
    • 甲・乙家族
        医療給付費等分保険料:月額3,400円
        後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
        前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
      ※均等割保険料として総額 10,000円

    介護保険料


    後期高齢者保険料 

    • 後期高齢者組合員
      月額1,000円

    全国歯科医師国民健康保険組合

    全国歯科医師国民健康保険の加入条件は支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)、1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科医師(第2種組合員)、1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科技工士歯科衛生士、歯科助手、事務員など(第3種組合員)、その同一世帯の家族となっています。

    • 支部一覧
    栃木県、山梨県、青森県、岐阜県、富山県支、滋賀県、京都府、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、高知県、新潟県、岩手県、石川県、長野県、福井県、沖縄県

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    【速報】令和8年度診療報酬改定の骨子判明:歯科はプラス0.31%、物価高・賃上げへの「二段構え」の支援策が柱に

    【速報】令和8年度診療報酬改定の骨子判明:歯科はプラス0.31%、物価高・賃上げへの「二段構え」の支援策が柱に

    厚生労働省は、令和8年度(2026年度)診療報酬改定に向けた大臣折衝の結果および、中医協での検討資料を公表。今回の改定は、長引く物価高騰と医療現場での賃上げ要求に応えるため、過去に例を見ない複雑な改定率の設定と、補正予算を組み合わせた「重層的な支援」が特徴となる。本記事では歯科医師が注目すべき、改定のポイントと経営への影響をまとめる。1. 歯科改定率はプラス0.31%、全体では3.09%の大幅増令和8年度および9年度の2年度平均の診療報酬改定率は、全体でプラス3.09%(R8年度:+2.41%、R9年度:+3.77%)と決定した 。この内訳には賃上げ分や物価対応分が含まれている、それらを除いた各科固有の改定率において、歯科はプラス0.31%(医科:+0.28%、調剤:+0.08%)と、他科を上回る設定となっている。2. 物価高騰・賃上げへの具体的な評価方法今回の改定では、物価上昇への対応が「特別な項目」として設定される点が大きな変更点である。賃上げへの対応(+1.70%分):看護補助者や事務職員を含む幅広い職種のベア(令和8・9年度にそれぞれ3.2%)を実現するための措置が講じられる。物価上昇への段階的対応: 令和8年度以降の物価上昇分については、従来の初・再診料とは別に、「物価上昇に関する評価(特別な項目)」を新設し、段階的に引き上げる案が示されている 。経営環境悪化への緊急対応(+0.44%分): 令和6年度改定以降の経営悪化分については、令和8年度の初・再診料等の評価に含める形で対応される 。3. 【注目】令和7年度補正予算による「32万円」の現金給付診療報酬改定に先立ち、令和7年度補正予算において、医療機関への直接的な支援が行われる。歯科診療所(無床)1施設あたり合計32.0万円の支援額が設定された 。賃金分:15.0万円物価分:17.0万円この支援は、診療報酬による評価が本格化するまでの間の経営を支えるための「基礎的支援」として位置づけられている 。4. 入院・外来および患者負担への影響入院料の再編:病院や有床診療所における入院料についても、物価上昇分を反映させるための新たな評価体系が検討されている。患者負担の増:入院時の食費基準額が1食あたり40円、光熱水費基準額が1日あたり60円引き上げられる方針である。今後の展望:経済動向による「再調整」の可能性今回の改定率は、今後の経済・物価動向を注視する形となっており、実際の物価が想定を超えて変動した場合には、令和9年度にさらなる調整を行う「特例的な対応」の可能性も残されている。歯科医院経営においては、これらの新設される項目や補正予算による支援を確実に享受しつつ、スタッフの賃上げ原資をどう確保していくかが、次期改定の最大の焦点となる。資料出典:厚生労働省「中医協 総-1 8.1.9 物価対応について(その1)」 重要なのは制度を知って、どこを目指すのかただ制度を知るだけでなく、「自院がどこを目指すのか」を明確にすることが重要だ。1Dプレミアムでは、経営・開業ジャンルのセミナーが豊富にある。自院の運営について悩んでいる方は是非チェックしていただきたい。本記事閲覧者へ視聴おすすめセミナー・それぞれのコンセプト、それぞれの考え方を深掘り、歯科医院経営の成功法則を導き出すインタビュー<The 1 Dentist>・理想的な収益システムを学ぶ<売上も利益も最大化させる最強施設基準セット>1Dプレミアムでは経営者の実例を知り、制度を活かした運営ノウハウがまとまっている。月額9,800~(税込)の有料サービスではあるが、12,000円キャッシュバックを本記事経由で提供しているためまずはリスクゼロで試していただきたい。
    1D編集部
    2026年1月17日
    【1Dのセミナーログ】将来、豊かで安心したライフプランを描くために

    【1Dのセミナーログ】将来、豊かで安心したライフプランを描くために

    将来、豊かで安心したライフプランを描くために――「普通の歯科医師」のお金の現実から考える、資産形成の第一歩1月の年明けは、「今年こそ将来のことをちゃんと考えたい」「このままで本当に大丈夫なのだろうか」 そんな気持ちが自然と湧き上がるタイミング。臨床や経営には真剣に向き合ってきた一方で、 お金・資産・ライフプランについては、 どこか「後回し」にしてしまっていないだろうか。今回ご紹介するのは、 今、多くの歯科医師から注目を集めているセミナー 『「普通」の歯科医師は、何歳でどれほどのお金をもらっているのか?』。この記事では、セミナー内容の一部をもとに、 歯科医師のリアルな年収・資産データと、なぜ今“金融リテラシー”が重要なのかを整理していく。歯科医師の平均年収は、実は一様ではない「歯科医師は高収入」 そう言われることが多い職業だが、年齢やキャリアによって、収入の推移は大きく異なる。セミナー内で紹介されている参考指標では、以下のような傾向が示されている。・45〜49歳:平均年収 約1,254万円・50〜54歳:平均年収 約1,085万円一見すると、50代で年収が下がっていることに違和感を覚えるかもしれない。 これは、開業タイミングで初年度に一度年収が下がるケースが影響していると考えられている。もちろん、すべての先生に当てはまるわけではない。あくまで「参考指標」にはなるが、自分の現在地を客観的に見る材料として、知っておく価値は十分にある。年代別に見る、歯科医師の資産形成の目安収入だけでなく、「実際にどれくらい資産を持っているのか」も気になるポイントではないだろうか。セミナーでは、年代別の資産目安についても触れられている。20代|貯蓄 0〜500万円奨学金返済の影響が大きく、 ほとんど貯蓄ができていないケースも珍しくない。30代|数百万円〜1,000万円台勤務医が中心の世代。 年間の貯蓄額が比較的多い先生がいる一方で、住宅購入・子育てといったライフイベントで支出も増えやすい時期。40代|1,000万〜3,000万円前後金融資産の期待値・実績は30代より増加。 一方で、教育費のピークを迎え、一時的に貯蓄が減るケースもあると報告されている。興味深いのは、「自分の子どもには歯科医師になってほしい」と考える先生が多い点。この価値観が、教育費のかけ方にも影響しているようだ。50代|3,000万〜6,000万円(人によっては1億円超)投資や資産の蓄積が進みやすい年代。ここまで来ると、若い頃の意思決定の差が数字としてはっきり表れ始める。なぜ、資産形成に差がつくのか?では、同じ歯科医師でもなぜこれほど資産に差が生まれるのか。セミナーで強く投げかけられている問いが、「日本人は、お金を働かせていない」。事実として、・日本人の金融知識はアジアで最下位レベル・1990年〜2014年の金融資産成長率米国:約4倍日本:約1.6倍というデータが示されている。金融知識の有無が、そのまま資産差として表れていると言っても過言ではない。金融リテラシーが低いことで起こる“見えない損失”お金について学ばないことは、「何もしないから安全」という話ではない。実際には、以下のような見えない損失が積み重なっていく。・節税をしないことで支払う余分な税金・資産運用をしないことによる機会損失 ・保険を学ばずに払い続けるムダな保険料 ・株式を知らないことで発生する高額手数料や損失 ・融資を理解しないことで支払う余分な利息 ・不動産知識不足による過剰な負債 ・お金の知識不足による詐欺被害 「知らなかった」だけで、本来守れたはずのお金が静かに失われていく。 これが、最も怖いリスクかもしれない。“普通の歯科医師”を知ることが、将来の安心につながるこのセミナーでは、FPコンサルティング代表取締役の岡崎謙二先生が、勤務医・開業医の年代別平均年収 開業費用・借入額の実態住宅ローン・保険の考え方資産形成・投資・リスクマネジメントの基本 を、数字とデータに基づいて解説。「お金の話を誰にも聞けない」「将来が漠然と不安」そんな先生にこそ、感覚ではなく現実的な指標を持つことの大切さを伝えてくれる60分である。年明けの今だからこそ、一度立ち止まって考えてみるのはいかがだろうか?忙しい日常の中で、ライフプランや資産形成について腰を据えて考える時間は、意外と取れないもの。だからこそ、意識が前向きになりやすい“年明け”というタイミングに、一度、自分の将来と向き合ってみてはいかがだろうか。
    1D編集部
    2026年1月10日
    【速報】令和7年度補正予算で歯科診療所に一律32万円の支援金

    【速報】令和7年度補正予算で歯科診療所に一律32万円の支援金

    令和7年度補正予算案が11月28日に閣議決定され、医療機関への大規模な支援策が盛り込まれた。1)厚生労働省による今回の予算案では、医療分野における賃上げと物価上昇への対応が重点項目として掲げられている。歯科診療所においても、従事者の処遇改善と物価高騰への対策を目的とした交付金の支給が決定。地域における必要な医療提供体制の維持・確保を図る施策として注目されている。*1)令和7年度補正予算案の主要施策集(厚生労働省)歯科診療所への支援は一律32万円今回の補正予算案の柱となるのが「医療・介護等支援パッケージ」だ。物価高騰や深刻化する人員不足といった医療機関・介護施設の経営課題に対応するため、総額1兆3,649億円という大規模な予算が計上されている。 内訳:医療分野に1兆368億円   介護等の分野に3,281億円医療機関・薬局に対する賃上げと物価上昇への支援には、このうち5,341億円が割り当てられた。この支援策は二つの目的を持っている。一つは医療従事者の処遇改善、もう一つは診療に必要な経費の物価上昇対策である。歯科診療所に対する具体的な支給額は、医科の無床診療所と同水準の1施設あたり合計32.0万円。内訳:賃金分(処遇改善)15.0万円、物価分(物価上昇対策)17.0万円。特筆すべきは、補助率が10分の10、つまり全額補助という形での交付となる点だ。これは医療機関が直面する喫緊の経営課題に迅速に対応し、地域医療の基盤となる提供体制を確保するための重要な措置と位置付けられている。*画像は1)より引用「国民皆歯科健診」に向けたパイロット事業も始動*画像は1)より引用補正予算案では、もう一つ注目すべき施策として、「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)パイロット事業」の推進に8.8億円が計上された。この事業は、国民の歯と口腔の健康増進を目指すもので、職域の保険者、事業主、または自治体などが主体となって実施される。具体的には、簡易な口腔スクリーニングを活用した歯科健診と、その結果に基づく受診勧奨を組み合わせた取り組みとなる。実施形態としては、一般健診と併せて行うケースや、特定健診の結果を基に対象者を選定してスクリーニングと受診勧奨を実施するケースなどが想定されており、国民の口腔衛生向上に向けた基盤整備が期待されている。◇今後の動向に注目この補正予算案は、現在開会中の臨時国会での成立を目指している段階である。交付金の具体的な交付時期、申請手続き、必要書類等の詳細については、今後の正式発表を待つ必要がある。歯科診療所の経営にとって重要な支援策となるため、続報を注視していきたい。
    1D編集部
    2025年12月12日
    どうして私だけ。合格率9割の歯科衛生士国家試験に「落ちた」女たち

    どうして私だけ。合格率9割の歯科衛生士国家試験に「落ちた」女たち

    歯科衛生士国家試験の合格率は、例年95%を超える。受験資格が基本的には歯科衛生士学校を卒業した者に限定されるため一概に比較することはできないが、国家試験としては合格率の高い部類に属するだろう。本記事では、歯科衛生士国家試験に不合格になった経験のある女性3名に取材を行った。今回取材に協力してくれたのは、田代さん(仮名・24歳)と斎藤さん(仮名・22歳)、そして松田さん(仮名・31歳)だ。 合格にストーリーがあるように、不合格にもそれぞれのストーリーがある。不合格後も内定先の歯科医院で歯科助手として働きながら合格を目指している人や、学費を捻出することができずに3年以上も受験を続けている人など、数字では語られないバックグラウンドがある。【あなたにおすすめの記事】> 【ルポ】歯科医師国家試験、多浪生の現実> 歯学部を放校になった「30歳・元歯学部生」の末路1年の歯科助手経験を経て合格、田代さん(24歳)の場合田代さん(仮名・24歳)は短期大学の歯科衛生士科を卒業後、2018年の第27回歯科衛生士国家試験を受験したが、あえなく不合格となった。翌年の国家試験を受験して合格し、現在は歯科衛生士として埼玉県内の歯科医院で歯科衛生士として働いている。 明るくハキハキと話す彼女の口から、不合格だった1回目の試験直後のことを語ってもらった。 「私はもともと成績があまり良くありませんでした。試験当日はプレッシャーもあって、問題を解いている最中も ”あぁ、これは落ちたな” と思いながら解いていました。試験が終わって自己採点をしてみると、やっぱり点数が足りていませんでした」。 自己採点で点数が足りなかったため、すぐに諦めがついたと田代さんは語る。すでに地元である埼玉県内の歯科医院に内定が決まっていたが、内定先の院長とも話し合い、歯科助手として採用してもらえることになった。 「翌年、自己採点で合格点を取れた時はものすごく嬉しかったですね。両親と学校の先生、院長先生にもすぐに泣きながら報告しました。あとは学校の同期にも、1年前は私のせいで合格率100%が達成できなかったので、報告しました」と当時の嬉しさを振り返っていた。 ケアレスミスで1点に泣いた、斎藤さん(22歳)の場合斎藤さん(仮名・22歳)は、2020年に行われた第29回歯科衛生士国家試験で不合格となった。斎藤さんは幼少期から介護福祉士に憧れており、高齢者と関わる仕事に就きたいと考えていた。介護職員初任者研修を取得できる高校に進学し、実際に資格も取得した。しかし夜はしっかりと寝たいタイプだった斎藤さんにとっては、夜勤の多い介護の現場に出ることは不安だったようだ。 そこで斎藤さんは、介護の資格を活かすことができる医療系の専門学校を志すようになった。歯科衛生士専門学校に進学したのは、国家試験の合格率が高くダブつくリスクが低いということも決め手だった。 斎藤さんは、自身が落ちた理由について次のように分析する。「学校での成績も悪くなかったし、模試でも合格点は到達していました。でも私はおっちょこちょいな部分があって、問題をパッと見た瞬間に、直感で回答してしまうことがよくありました。模試は難しく感じましたが、本番当日は “なんだ、簡単じゃん” と思いながら解いていました」。 しかし会場からの帰りのバスで自己採点をしたところ、点数が足りないことが判明したという。「自己採点では1点足りませんでした。普通は不適切問題が1〜2問あるので合格はできるかなと思っていましたが甘かった。本番でおっちょこちょいのクセが出てしまって、悔やんでも悔やみきれません」。 国家試験では、1点に泣いた。現在は自宅近くの歯科医院で歯科助手として働きながら、すでに来年の国家試験に照準を合わせている。 「4月中旬から勉強を始めています。国試の麗人と医歯薬の5年分の過去問を徹底的に理解して、わからない箇所には付箋も貼っています。去年は臨床現場で働かなければわからない問題がたくさん出題されていたので、今年は歯科助手として臨床現場に出ながら猛勉強をしています」。 屈辱から雪辱を目指す、松田さん(31歳)の場合今年32歳になる松田さん(仮名)は、高校を卒業後に派遣社員などを経て歯科衛生士専門学校に入学した経歴の持ち主だ。今回取材にご協力いただいた3人のなかでは最年長になる。彼女も、今年の3月に行われた国家試験で1点に泣いた1人だ。 松田さんは、歯科衛生士国家試験を実施する歯科医療振興財団に憤りを覚えている。今年の国家試験では不適切問題による採点除外が一問もなかったためだ。 「毎年、3問くらいは不適切問題になります。なのに今年は1問もない。なぜよりによって、という気持ちが正直がところです」。松田さんは、合格発表直後に不適切問題の検証を行ったという。「周りの友人に協力してもらい今年の問題を見返してみると、10問くらい不適切っぽい問題があったんです。合格基準を考え直してもらおうと歯科医療振興財団に連絡してみましたが、返事はありませんでした」。 さらに松田さんはこう続ける。「私は一度社会人を経験してから、歯科衛生士を目指しています。学校の同期と比べても努力はしていましたし、成績も態度も良かったと思います。私より成績が悪くてやる気も無い20歳そこそこの子が合格しているのに "どうして私だけが" という怒りはあります」。 合格発表日当日、松田さんは内定先の歯科医院で仕事をしていた。「自己採点の結果から、合格できるかどうかは半々だと思っていました。でも不適切問題がないという結末で、不合格に。勤務先の院長に落ちたということを伝えたら "1年間一緒に頑張ろう" とは言ってくれましたが、気持ちをリセットしたいという思いもあり退職しました」。松田さんはいま、週に4日歯科医院で歯科助手として働きながら、来年の3月に向けて勉強を始めている。不適切問題の線引きは?不適切問題の線引きに対する不満を、不合格になった受験生は持っていた。確かに、1D編集部で歯科衛生士国家試験を解いてみたところ、不適切問題の線引きが怪しいと思われる設問も無くはなかった。2019年の社会福祉士国家試験では、不合格となった受験生の声を受けて厚生労働省が問題を再検討したところ、不適切問題が覆るという出来事があった。この時には、厚生労働省が418名の追加合格を出すという結末になっている(外部リンク:厚生労働省)。ただ、歯科衛生士国家試験は一定の知識があれば合格することができる資格試験だ。合格基準もシンプルで、運の要素は少ない。不合格になってしまった人は、知識が不足しているということは否めないと思われる。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる
    Masahiro Morita
    2025年12月11日
    歯学部を放校になった「30歳・元歯学部生」の末路

    歯学部を放校になった「30歳・元歯学部生」の末路

    歯科医師国家試験の合格率は、下げ止まりの状況が続いている。厚生労働省が新規参入歯科医師を削減する動きもあるなかで、各歯学部は合格率の維持、そして優秀な学生の確保に頭を悩ませている。歯科医師国家試験が難化しているしわ寄せは、各歯学部の教員陣、ひいては在籍する歯学部生に及んでいる。臨床実習を含む現実味のないコア・カリキュラムのなかで、詰め込み型の教育を強いられているのが現状だ。多くの歯学部では、学生が在籍できる年数に限度がある。最大で12年間在籍できる歯学部もあれば、1学年につき1度の留年しか許されていない歯学部もある。勉強や実習に付いていけず、在籍限度を超えてしまった歯学部生に待ち受けているのは「放校」と呼ばれる事実上の追放処分だ。1D編集部では、今年で私立歯学部を放校になった「元・歯学部生」に取材を試みた。彼はこの春から地元である東北に帰り、歯科とは関係のない道へ進む。自分に合う職業を探す、ゼロからの再スタートを切ることになる。本記事が、歯学部が構造的に抱える教育上の欠陥に対する問題提起になれば幸いである。「ただただ、両親に申し訳ない」「至らぬ点もあるかと思いますが、本日はよろしくお願いします」。90度に近いお辞儀をして、彼は取材会場に現れた。鈴木さん(仮名)は見るからに真面目そうで、とても礼儀正しい印象の男性だ。彼は今年で31歳になる。2月中旬に発表された進級判定で留年が確定し、大学規定の在籍限度を超えてしまった。教授陣や大学事務にも掛け合ったが、なすすべなく放校という処分を受けた。「この数年間、こうなるかもしれないということは感じていました。今はまだ放校になった実感はありませんが、ただただ、両親に申し訳ないという気持ちでいっぱいです」。淡々とわれわれの質問に答える彼の表情は、勉強や実習の重圧から解放され安堵しているようにも見えた。叶えられなかった夢、守れなかった約束歯科医師になることを約束された人生だった。両親はともに歯科医師で、東北地方の地方都市にユニット10台を超える規模の歯科医院を経営している。1日に訪れる患者数も多く、地元住民から信頼されている歯科医院である。そんな両親の間で生まれ育ち、小学校の卒業文集には「お父さん、お母さんのような歯医者さんになりたい」という夢を書いた。中学・高校は地元で1番の進学校に通い、推薦入試で関東地方にある某私立歯学部に入学した。「子どもの頃から、自分は歯科医師になるものだと確信していました。歯学部での勉強はやればできるだろうという自信もあったので、まさか自分が放校になるなんて微塵も考えていませんでした」。歯科医師の資格を取り、臨床家として経験を積んだ後に両親が経営している歯科医院を継ぐーー。順風満帆に思えた彼の歯科医師としての人生は、歯学部入学後すぐに暗転することになる。「放校確定」までの顛末歯学部に入学した彼を待ち構えていたのは、休むことを許されない歯学部のカリキュラムだ。「歯学部での勉強は、想像していた以上に過酷でした。推薦入試で入学した私は、ほとんど受験勉強をしていなかった。朝が得意ではないということも相まって、1年生の冬には成績も出席も足りないという状態になりました」。人間関係のトラブルもあり、彼は1年生で留年することになる。翌年はなんとか2年生に進級したが、2年生でも留年。その後も毎年のように留年を重ね、5年生から6年生に上がることができず、あえなくタイムオーバーとなった。「歯学部に殺される」という危機感彼には、現在の歯学部の教育に対して主張したいことがある。それは、歯学部での評価方法が成績のみに限定されており、努力や人柄を無視しているということだ。「鬱になり学校に来れなくなったり、最悪の場合には自殺した人も出ています。人格的に素晴らしい人や才能がある人も、歯学部に入ると殺されてしまう」と憤る。さらに、歯学部が歯科医師国家試験の予備校と化している点についても指摘する。「大学側の目的は、国家試験の合格率。学生のことを合格率のパーセンテージとしか見ていません。合格率を上げて、大学の権威を保つということしか関心が無いのだと思います」と続ける。おわりに歯科医師になる資質がない者は、歯科医師になるべきではない。国民や患者に対する責任があるからだ。歯科医師国家試験は、基本的資質を有さない者を弾く機能として、重要な役割を担っている。しかし、弾かれた者にも人生がある。毎年、十数名の「歯のことを10年以上勉強した何でも無い人」が誕生しているのだ。資質を有さないと思われる者には、歯学部低学年時から他のキャリアを提案するなどの大学側の仕組みが必要である。さらに言えば、現在の歯科医師国家試験の合格率偏重の歯学教育は、本当に国民や患者のためになっているだろうか。歯学部が「予備校化」したことで、本来研究や臨床という役割を担うべき大学教員のリソースが国家試験対策に奪われ、本来あるべき大学としての機能を失っていないだろうか。われわれにも正解はわからないが、歯学部が抱える教育上の諸問題は、国民の健康な生活のために、もっと議論されるべきテーマである。※個人特定防止の為、内容やプロフィールを一部脚色しています。
    1D編集部
    2025年12月8日

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