歯科医院に勤務する場合、歯科医師国保という健康保険に加入することがあります。歯科医師国保とは、一般的な国民健康保険と違い歯科医療に関わる人が加入できる条件付きの健保です。他の健保とはどんな違いがあるのでしょうか。
この記事では、歯科医師国保と他の健康保険との違いや、加入することで受けられる給付などについて解説していきます。
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歯科医師国保とは、歯科医師または歯科医院に務めるスタッフ(歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手など)とその家族が加入できる国民健康保険のことで、歯科医師国民健康保険組合によって運営されています。
歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。
歯科医師国民健康保険組合は全国に20以上あり、それぞれの地域や支部に合わせて入会します。それぞれの歯科医師国保を運営・管理する団体ごとに、受けられる給付などが異なります。全国歯科医師健康保険組合を中心に、各都道府県の組合で構成されています。
加入条件は歯科医師を中心とした歯科医療従事者で、職種によって以下のように種別が定められています。
1種組合員:支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
2種組合員:1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
3種組合員とは:1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される者(技工士、衛生士、歯科助手、事務員等)で規約第4条の地区内に住所を有する者及び組合に勤務する者とする。
家族:世帯員の範囲は、同一世帯に属している者とする。
歯科医師のみでなく、歯科衛生士や歯科技工士、歯科助手、事務員など歯科医院で勤務する人とその家族が加入できます。
一般的に、すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する歯科医院に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。しかし歯科医師国に加入している歯科医院に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。
つまり、歯科医師国保に加入して、厚生年金に加入することとなります。適用除外の手続きをしないと協会けんぽが強制適用され、歯科医師国保ではなくなってしまうので注意が必要です。
常時5人未満の従業員を雇用する歯科医院に勤務する人は厚生年金の加入基準ではありませんので、国民年金のままです。
歯科医師国保のメリットは、保険料が所得などに関わらず基本的に一律であることが挙げられます(詳しくは後述します)。そのため、所得などによって保険料が変動する健康保険よりも少ない負担で済む場合があります。
また「保健事業」として様々な福利厚生も用意されています。健康診断や予防接種、人間ドッグなどを中心に、組合ごとに独自の福利厚生があることもメリットの一つです。
歯科医師国保のデメリットは、自分が勤める歯科医院での治療は保険適用とならないことです。勤め先の歯科医院で治療をしてもらう場合は自費になってしまうので、無料または材料費ほどの治療費にするなど、歯科医院ごとで定められていることが多いです。また協会けんぽの場合、保険料は歯科医院と折半のため実際の負担額は半額になります。
状況によってデメリットとなる例として、扶養家族がいる場合があります。歯科医師国保には、社会保険と違い扶養家族という枠組みがなく、家族の人数で保険料が決まります。社会保険の場合世帯ごとの保険料になるので、家族の人数や組合ごとの条件によっては負担が大きくなることもあります。
このように様々なメリット・デメリットがあるので、就職先・勤務先の歯科医院がどのような条件にしているか、求人票などで確認しましょう。
国民健康保険の場合、所得によって保険料が変動しますが、歯科医師国保は一部を除き、所得にかかわらず保険料は一定です。
保険料は地域、組合によって異なります。各組合について、本記事下部にそれぞれまとめてありますので参考にしてください。
また歯科医師国保には様々な手当金などが用意されています。次に歯科医師国保の手当金をみていきましょう。
歯科医師国保には、「出産育児一時金」という制度があります。被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)した場合、組合員の請求により1児につき420,000円が支給されます。
申請には、
出産育児一時金支給申請書
母子手帳の出生届済証明欄のコピー(市区町村の証明)
産科医療補償制度に加入する医療機関等(加入分娩機関)において出産した 場合は、加入分娩機関で出産したことを証明する所定の印を押された領収書等の 写しを支給申請書に添付
が必要となりますので、歯科医師国保に加入している方はよく確認しておきましょう。
また多くの団体に、「直接支払制度」と「受取代理制度」という制度が用意されています。
直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度で、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、一時金の範囲内であれば窓口で支払う必要はなくなります。
受取代理制度は、被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任でき、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
さらに付加金など上乗せがある組合もあるので、自分が加入する地域や団体の条件を確認しましょう。
出産育児一時金に似た制度で、「出産手当金」という制度があります。出産手当金に関しては別の記事で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。
>>「
産休でもらえる、歯科医師国保の「出産手当金」を分かりやすく解説!」
歯科医師国保の場合、組合によって条件は異なりますが産休・育休中の保険料は免除となります。
協会けんぽの場合同様に保険料免除となりますが、社会保険の場合免除などはなく、国民保険の場合出産手当金などもありません。女性の歯科医療者や、家族がいる加入者にとって歯科医師国保の加入は大きなメリットになりますね。
出産・育児以外にも、怪我や病気で休職した際の手当が用意されています。次に傷病手当金について解説します。
歯科医師国保の傷病手当金は、地域や組合によって条件や期間が異なります。
例えば全国歯科医師国民保健組合では、保険料完納の組合員に同一年度内で90日を上限として、事業主で入院1日につき4,000円、その他の組合員で入院1日につき1,500円が支給されます。
東京都歯科健康保険組合では、1日につき「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額」が支給されます。こちらも上限は同一年度内で90日です。
以上のように、歯科医師国保には各組合でそれぞれ条件や手当があります。では、各組合ごとの保険料などを見ていきましょう。
東京都には歯科医師国保ではなく、東京都歯科健康保険組合という東京都歯科医師会とその支部、歯科医院に勤務する人を対象とした健康保険があります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じ決定されるので、一定ではありません。
神奈川県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。後期高齢者組合員は後期高齢者支援分保険料、介護保険料の代わりに保健事業見合い分保険料を納入します。
それぞれ保険料は以下の通りです。
第1種組合員(事業主の歯科医師)
保険料:月額25,000円
後期高齢者支援分保険料:月額6,900円
第2種組合員(勤務歯科医師)
保険料:月額18,500円
後期高齢者支援分保険料:月額5,800円
第2種組合員(歯科医師以外)
保険料:月額12,500円
後期高齢者支援分保険料:月額4,500円
家族
保険料:月額8,000円
後期高齢者支援分保険料:月額2,900円
愛知県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金分+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、一般社団法人愛知県歯科医師会の会員であることまたは正組合員の所属する医療機関に勤務するものとなっていて、愛知県歯科医師会会員は正組合員、それ以外は準組合員という位置付けになっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
正組合員
月額18,300〜48,300円(所得など条件により変動)
正組合員家族
月額12,600円(分院長の場合:月額46,300円)
準組合員
月額12,600円
準組合員の家族
月額11,100円(ひとり親世帯の場合:月額5,500円)
後期高齢者(75歳以上正組合員)
月額3,000円
大阪府の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、大阪府歯科医師会会員である歯科医師(甲種組合員)、それ以外の歯科医師の従業員(乙種組合員第1)、その他歯科技工士、歯科衛生士、助手、受付事務員等の従業員(乙種組合員第2)となっています。
甲種組合員(管理者)
月額35,400円
甲種組合員(勤務)
月額30,400円
甲種組合員の家族
月額15,600円
乙種組合員第1
月額24,900円
乙種組合員第2
月額22,100円
乙種組合員第の家族
月額15,600円
後期高齢組合員(75歳以上正組合員)
月額200円
北海道の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
それぞれ保険料は以下の通りです。
第1種組合員(事業主の歯科医師)
月額19,700〜49,000円(所得など条件により変動)
第1種世帯員(第1種組合員の家族)
月額9,800円(ひとり親世帯の場合:月額6,050円)
第2種組合員(勤務歯科医師)
月額19,500円
第2種組合員(歯科医師以外)
月額16,400円
第2種世帯員(第2種組合員の家族)
月額8,700円(ひとり親世帯の場合:月額5,500円)
高齢者組合員(第1種組合員で75歳以上になった者)
月額3,000円(高齢者負担金として)
宮城県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、宮城県歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)、第1,4種組合員に雇用される歯科衛生士、歯科技工士、助手、受付事務員等の従業員(第2種組合員)、管理者を除く第1,4種組合員に雇用される歯科医師(第3種組合員)、後期高齢者の第1種組合員(第4種組合員)となっています。
事業主組合員は、従業員・家族の保険料の1/2を負担します。
基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料
第1種組合員
基本保険料:月額27,200円
後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
第2種組合員
基本保険料:月額9,900円
後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
第3種組合員
基本保険料:月額20,000円
後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
第4種組合員
基本保険料:月額3,600円
家族
保険料:月額2,700円
後期高齢者支援分保険料:月額4,200円
前期高齢者納付分保険料:月額2,700円
秋田県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、秋田県歯科医師会会員である歯科医師と組合に雇用される職員、その扶養家族(第1種組合員)、歯科衛生士、歯科技工士、助手、受付事務員等の従業員、その扶養家族(第2種組合員)、県歯科医師会に入会していない歯科医師とその扶養家族(第3種組合員)、後期高齢者の第1種組合員とその扶養家族(第4種組合員)となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
基本保険料、後期高齢者支援分保険料と前期高齢者納付分保険料
第1種組合員
組合員所得割:前年診療報酬平均月額×7/1,000(月額 上限34,000円 下限13,000円)
組合員本人の平等割:月額10,000円
扶養家族の被保険者割:月額7,000円
後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
第2種組合員
組合員本人の平等割:月額11,000円
扶養家族の被保険者割:月額7,000円
後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
第3種組合員
組合員本人の平等割:月額20,000円
扶養家族の被保険者割:月額7,000円
後期高齢者支援金保険料::月額4,200円
第4種組合員
組合員所得割:第4種組合員で第2種・第3種組合員を雇用する場合、事業所割保険料を賦課する。事業所割保険料は、月額10,000円とする。ただし、同一事業所に1種組合員がいる場合を除く。
組合員本人の平等割:月額1,000円
扶養家族の被保険者割:月額7,000円
後期高齢者支援金保険料:月額4,200円
福島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護納付金分で決定します。
また加入条件は、75歳未満で、福島県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とそ常勤の歯科衛生士・歯科技工士・事務員・歯科助手(第2種組合員)、福島県歯科医師会会員でない常勤の勤務歯科医師(第3種組合員)、後期高齢者医療制度の被保険者(第4種組合員)、同一世帯の家族となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
第1種組合員:診療報酬のある歯科医師
保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 診療報酬収入額の8/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)(所得割)
後期高齢者支援金:月額4,000円
第1種組合員:非保険医又は非保険医
保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 所得割額の平均額(所得割)
後期高齢者支援金:月額4,000円
第1種組合員:診療報酬のない歯科医師
保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 月額10,000円(所得割)
後期高齢者支援金:月額4,000円
第2種組合員:
保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 月額3,000円(所得割)
後期高齢者支援金:月額4,300円
第3種組合員:
保険料:月額3,500円(均等割)、月額4,500円(平等割)、 月額10,000円(所得割)
後期高齢者支援金:月額4,300円
第4種組合員:
保険料:月額2,000円(平等割)
家族:
保険料:月額3,500円(均等割)
後期高齢者支援金:月額4,300円
※第4種組合員が事業主組合員である場合の同じ世帯を代表する第1種組合員の所得割は、事業主組合員の診療報酬収入額の4/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)
茨城県の歯科医師国保の加入条件は、茨城県歯科医師会の会員である歯科医師及びその家族、当該歯科医師が開設・管理する診療所に雇用される職員及びその家族となっています。
群馬県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、75歳未満で、群馬県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とその家族及び当該歯科医師が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員(第2種組合員)となっています。
第1種組合員:事業主
保険料:月額8,000円(平等割)、 前年の診療報酬額に8/1,000を乗じて得た額の1/12年間限度額320,000円新規加入した年度及びその翌年度は、10,000円(収入割)
ただし、第2種組合員の世帯に属する義務教育修了までの者には賦課しない。
埼玉県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、75歳未満で、埼玉県歯科医師会の会員である歯科医師(第1種組合員)とその家族及び当該歯科医師が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員(第2種組合員)となっています。
第1種組合員:事業主
保険料:月額8,000円(平等割)、 前年の診療報酬額に8/1,000を乗じて得た額の1/12年間限度額320,000円新規加入した年度及びその翌年度は、10,000円(収入割)
ただし、第2種組合員の世帯に属する義務教育修了までの者には賦課しない。
4月1日時点で千葉県の歯科医師国保に加入している組合員には、保険料賦課通知書が歯科医院宛に送付されます。保険料賦課通知書には、年度間(4月~3月)の保険料金額が記載されています。
また、4月2日以降に加入された組合員には、保険証と共に、保険料賦課通知書が送付されます。なお、年度途中に家族の異動などで保険料額が変わる場合には、届出の翌月に保険料賦課変更通知書が送付されます。
静岡県の歯科医師国保加入条件は県内、隣県もしくは東京都に住所を持っている、静岡県歯正会員の歯科医師(甲1種組合員)と、後期高齢者医療制度の被保険者である静岡県歯正会員の歯科医師( 後期高齢者甲種 )、甲1種組合員が開設又は管理する診療所の勤務医(乙1種組合員)、そのような診療所の勤務歯科医師以外の従業員(乙2種組合員)、後期高齢者医療制度の被保険者である勤務医を含む従業員( 後期高齢者乙種 )、その家族となっています。
長野県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:380-8583
所在地:長野県長野市稲葉2141
電話番号:026-222-8020
FAX番号:026-222-3060
山梨県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:400-0015
所在地:山梨県甲府市大手1-4-1
電話番号:055-252-6481
FAX番号:055-253-0854
富山県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:930-0887
所在地:富山県富山市五福字五味原2741-2
電話番号:076-432-9666
FAX番号:076-433-9988
石川県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:920-0806
所在地:石川県金沢市神宮寺3-20-5
電話番号:076-251-1011
FAX番号:076-251-6450
福井県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:910-0001
所在地:福井県福井市大願寺3-4-1
電話番号:0776-25-6108
FAX番号:0776-25-6109
三重県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は三重県、愛知県、大阪府、京都府、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県に居住する方で75歳未満、三重県歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)と、第1種組合員又は、第3種組合員が開設又は管理する病院、診療所の従業員(第2種組合員)、75歳以上の三重県歯科医師会会員である歯科医師および当該歯科医師が開設又は管理する病院、診療所の従業員で被保険者の資格のない者(第3種組合員)とその家族となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
前期高齢者納付金分:月額2,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金分:月額2,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金分:月額2,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
奈良県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+ 前期高齢者納付金賦課額 (世帯単位)+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、75歳未満で、奈良県歯科医師会員の診療報酬を得ている歯科医師(第1種組合員)と奈良県歯科医師会員の診療報酬を得ていない歯科医師(第2種組合員)、奈良県歯科医師会員でない歯科医師及び歯科技工士・衛生士など(第3種組合員)、その家族となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金賦課額 : 月額9,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金賦課額 : 月額6,300円
基本保険料:月額3,500円(所得割)、月額4,300円 (均等割)
後期高齢者保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金賦課額 : 月額3,200円
広島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、 広島県歯科医師会の会員で、診療所を開設または管理する歯科医師(6条1項組合員) と1項組合員(歯科医師)が開設または管理する診療所に勤務する従業員(歯科医師、技工士、衛生士、助手、事務など)(6条2項組合員) 、それら組合員と同一世帯の家族となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
6条1項組合員:開業医
国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
歯科医療機関別平等割保険料:月額14,000円
後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
6条1項組合員:開業医以外
国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
6条2項組合員:勤務医
国民保健保険料(基礎賦課額):月額18,300円
後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
6条2項組合員:勤務医以外
国民保健保険料(基礎賦課額):月額12,700円
後期高齢者保険料:月額4,100円
家族
国民保健保険料(基礎賦課額):月額6,0000円
後期高齢者支援金等保険料:月額4,100円
愛媛県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:790-0014
所在地:愛媛県松山市柳井町2-6-2
電話番号:089-933-4371
保険者番号:383026
福岡県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
佐賀県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:840-0045
所在地:佐賀県佐賀市西田代2-5-24
電話番号:0952287551
長崎県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
郵便番号:852-8104
所在地:長崎県長崎市茂里町 3-19
電話番号:095-848-5811
熊本県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
また加入条件は、 熊本県歯科医師会会員であり歯科医業又は歯科業務に従事する歯科医師(甲種組合員) と その医療機関の業務に従事する者(乙種組合員) 、それら組合員と同一世帯の家族となっています。
それぞれ保険料は以下の通りです。
所得割の場合、社保・国保の前年診療報酬に1,000分の8を賦課 (※最高限度額:500,000 円)
均等割の場合、月額 16,000円
(前年の医業収入が500万円以上 1,500慢円未満の場合…13,500円
前年の医業収入が500万円未満の場合… 12,000円
同一診療所に2人以上いる場合、2人 目から…11,500円)
大分県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
宮崎県歯科医師国民健康保険組合の基本情報は下記です。
鹿児島県の歯科医師国保の保険料は、組合員の種別ごとに定められた医療保険料と後期高齢者支援金等+ 前期高齢者納付金等+定額の介護保険料(40〜64歳の加入者)で決定します。
それぞれ保険料は以下の通りです。
後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
事業所得割保険料:医業収入にかかる所得総額の8/1,000の総額を12で除した額(限度額年間50万円)
※均等割保険料として総額 10,000円
医療給付費等分保険料:月額7,400円
後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
※均等割保険料として総額 14,000円
後期高齢者支援金等分保険料:月額3,900円
前期高齢者納付金等分保険料 : 月額2,700円
※均等割保険料として総額 10,000円
全国歯科医師国民健康保険の加入条件は支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師(第1種組合員)、1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科医師(第2種組合員)、1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科技工士、歯科衛生士、歯科助手、事務員など(第3種組合員)、その同一世帯の家族となっています。
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