全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
純チタン2種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠に準じて算定する。
純チタン2種の全部金属冠の除去については、「3著しく困難なもの」により算定する。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用チタン合金」であること。
(2) JIS H4650第2種に適合するものであること。
(3) 大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
1984年生まれ。武蔵工業大学卒業後、マサチューセッツ工科大学にて客員研究員として従事。その後国内大手自動車メーカーにエンジニアとして勤務したのち、東京医科歯科大に入学し、歯科技工士免許を取得。2018年より、有限会社睦デンタルセラミック取締役に就任。
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